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NPO・市民活動団体について

お問い合わせ先
地域振興課自治振興係 TEL 0736-77-0894

NPO(エヌ・ピー・オー)ってなに?

 NPOは、Non-Profit Organizationという英語の頭文字から取ったもので、「営利を目的としない民間組織」と訳されます。一般的には、不特定多数の利益の増進を目的として、社会のためになるいろいろな活動(社会貢献活動)を行っているボランティア団体や市民活動団体としてとらえられています。

ボランティアとのちがいは?

 ボランティアとの違いを一言で表現するなら「NPO=組織」「ボランティア=個人」というイメージです。たとえば、個人(有志)が近所の道路や公園の清掃を善意で行う活動が「ボランティア」。この活動が定例化し、会の名前をつけたり、メンバーの名簿を作成したり、活動報告をするまで規模が大きくなると「ボランティア団体(グループ)」になります。さらに活動が拡大し、会則を定めたり、役員会や代表者を置いたりして組織としての形が整えられ、メンバーが替わっても活動を継続して行う団体にまで発展すると「NPO」となります。つまり、ボランティアは自発的に活動している「人」、ボランティア団体はそれらの個人の「集合体」、NPOはさらに発展して継続的に活動している「組織体」と言えます。

なぜNPOが話題になるの?

 NPOが社会に広く認知されはじめたのは、阪神・淡路大震災でのNPOやボランティアによる救援活動等の成果が高く評価され、これがきっかけとなって、NPOに対する世の中の関心が急激に高まり、NPOを法的に支援するため、平成10年12月に「特定非営利活動促進法(NPO法)」が施行されました。
 現在、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で社会の多様化したニーズに応えるため、法人格の有無を問わず、機動性・柔軟性に富んだ民間非営利団体(NPO)の活動は、地域社会の課題解決に、重要な役割を果たすことが期待されています。NPOは、行政や企業と協働する市民の新しい活動主体としても、大きな可能性を秘めています。

NPOの定義とは?

 「住民主体の非営利組織で、社会的課題の解決など一定の公益的活動を継続的に行うことを目的に組織された民間の団体」をNPOと定義されています。

具体的には
1.特定非営利活動法人(NPO法人)
  特定非営利活動促進法(NPO法)にもとづき、内閣総理大臣又は都道府県知事から認証された法人。
2.市民活動団体
  継続的、自発的に社会的活動を行う営利を目的としない団体で公益法人でないもの。
3.ボランティア団体
  自らの意思にもとづいて活動する、社会の一員として他の人々や社会の福利を向上させる団体。
を対象としています。

ホームページへ掲載するNPOを募集します!

 紀の川市で活動中のNPOをホームページに掲載します。
 紀の川市内を活動拠点に「特定非営利活動」を行っている「NPO法人」、「市民活動団体」、「ボランティア団体」(以下NPOという。)で、下記の17項目に該当し、掲載を希望するNPOを募集します。
 希望するNPOは、指定の登録票に必要事項を記入、押印し、必要書類(事業計画書・事業報告書:任意様式)を添付のうえ、下記問い合わせ先までご持参いただくか、郵送してください。(印鑑の押印のないものは掲載しません。)
                                 様式はこちらをクリック⇒ 登録票

 ホームページに掲載している団体については、活動に必要な書類や行事のチラシ等を印刷する際、市役所本庁の印刷機をご利用いただくことができます。
 申請が必要になりますので、希望の団体は地域振興課までお申し込みください。
                            様式はこちらをクリック→ 印刷機使用申込書兼報告書

特定非営利活動 〜17項目〜
 1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
 2 社会教育の推進を図る活動
 3 まちづくりの推進を図る活動
 4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
 5 環境の保全を図る活動
 6 災害救援活動
 7 地域安全活動
 8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
 9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  


※ただし、次の団体についてはNPOに該当しないため掲載できません。

1.宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体。
2.政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体。
3.特定の公職(公職選挙法第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)もしくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体。
4.暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員(暴力団の構成団体に構成員を含む。)もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体。

ホームページ掲載についてのお問い合わせ先

 〒649-6492 
  紀の川市西大井338
  紀の川市役所 地域振興課 自治振興係
  TEL 0736−77−0894    FAX  0736−77−7229

最終更新日 : 2011222日 地域振興課 TEL 0736-77-2511
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