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道路上に張り出している樹木伐採について

道路上に張り出している樹木伐採のお願い

 市道に隣接する住宅敷地・山林等から、枝の張り出しや倒木により、歩行者や自動車等の通行の支障となる場合があります。
 歩行者及び自動車等の通行や、強風や大雨時の安全確保のため、樹木の管理にご協力をお願いします。

※道路への樹木の張り出しなどで事故が発生したときは、その樹木の所有者の方が賠償責任を問われることがあります。 

次のような場合は樹木の伐採・剪定をお願いします。

  • 道路などへ庭木の枝が張り出している。
  • 枯れ木、折れ枝などで通行に支障をきたしているか、その恐れがある。
  • 竹や木が生い茂って通行に支障をきたしているか、その恐れがある。

※ただし、台風や大雨等で倒木が通行の妨げになっているなど緊急の場合は、所有者への事前連絡を行わずに市が伐採することがあります。

樹木の伐採・剪定作業時の注意事項

  • 電線や電話線がある場所での作業は、感電の危険を伴う場合がありますので、事前に関西電力やNTTへ連絡してください。
  • 実際に作業を行う場合、通行車両や歩行者の安全を十分確保し、樹木からの転落に注意してください。
  • 伐採等により車両通行止が必要な場合には、事前に紀の川市建設総務課にお問い合わせください。

法的根拠

民法第717条(土地の工作物の占有者及び所有者の責任)

1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 建設総務課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2019919