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市民の皆さまへ(個人負担について)

お問い合わせ先
下水道課庶務係 TEL 0736-66-1100

下水道利用者の負担について

3つの個人負担金

1.受益者負担金について

 公共下水道は、道路や公園などのように、不特定多数の人が利用できる公共施設とは違い、下水道整備によって利用できる人が限られています。このため、建設費の一部を公費だけでまかなうと、下水道の恩恵を受けない人にまで、過分の負担をかけることになり、公平性を損なうことになってしまいます。そこで、建設費の一部を下水道の恩恵を受ける方(受益者)に負担していただくのが受益者負担金です。
 受益者負担金は、税等と異なりそれぞれ一敷地に対して一度だけ負担していただくものです。

受益者の決め方

2.下水道使用料について

 下水道が整備されると、下水道管や下水処理場などの施設を利用していただくことになります。下水道使用料は、使用水量に応じて負担していただくもので、汚水をきれいな水に浄化するための費用や、下水道の汚水管を補修する費用、公共下水道の建設のために借り入れた資金の返済の一部などに充てられます。
 下水道の使用料金の基となる使用水量は、一般的に次のようにして決められます。

使用水量の算定

3.宅内排水設備工事について

 公共下水道が整備されても、汚水を公共下水道管につないでいただかないと下水道設備も効果をはたせません。宅内排水設備工事は全て個人負担となりますので、皆さまのご理解とご協力のほどよろしくお願いします。
 宅内排水設備工事は下水道指定工事店へ
 宅内排水設備工事には専門的な技術が必要で、工事が不適切だと排水管のつまりや破損、臭気の宅内への逆流など、住民の皆さまに多大なご迷惑をかけることになります。
 下水道指定工事店は、下水道工事に必要な技術資格を修得した工事店で、法律や条例で定められている基準に合った工事を行うとともに、工事に必要な諸々の手続きを皆さまに代わって行えるよう市が指導監督します。また、工事が完了したときに、市が工事完了の検査をします。

最終更新日 : 2012420日 下水道課庶務係 TEL 0736-66-1100
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TEL 0736-77-2511

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