事業活動に伴って生じるごみについて
お問い合わせ先 廃棄物対策課廃棄物管理係 TEL 0736-64-2525
紀の川市では循環型社会の形成を実現するため、事業者のみなさんに対して事業活動に伴って生じた廃棄物(事業系ごみ)の減量化・再資源化の徹底を求めていきます。

●事業系ごみは、家庭ごみと区別して処理しなければなりません。 ●事業系ごみは、地域の家庭ごみ集積施設(ごみ集積所、ごみステーション)に出せません!
事業活動に伴って生じるごみをきちんと処分してますか?
事業活動に伴って生じたごみは自らの責任と負担により処理(自己処理)しなければなりません。 ⇒事業系ごみは家庭ごみと違い、市では収集しない!自分で処理するのが大原則!
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条(事業者の責務) 事業者【※1】は事業活動【※2】に伴って生じた廃棄物【※3】を自らの責任において適正に処理【※4】しなければならない。
- ※1 事業者とは、業種の種類や営利目的の有無、規模の大小、法人か個人か、などにかかわらず全ての事業を営む者を言います。
- ※2 事業活動とは、店舗・会社・工場・事務所など営利を目的とする活動だけでなく、病院・学校・官公署など公共サービスなどの活動も含まれます。
- ※3 廃棄物には「一般廃棄物」と「産業廃棄物」があり、それぞれ区別して処理する必要があります。
- ※4 適正に処理とは、単に処理(処分)するだけでなく、再生することも含まれます。
廃棄物の種類

●産業廃棄物 産業廃棄物とは事業系ごみのうち法令で定められた20種類のものです。 →産業廃棄物の具体例(PDF) 具体的には、空き缶や空き瓶、弁当のプラスチック容器など家庭系ごみでは「資源ごみ」と呼ばれる類のごみも事業系ごみでは産業廃棄物の扱いとなり、家庭系ごみと違う処理をしなければなりません。 ※産業廃棄物には、すべての業種において産業廃棄物となるものと特定の業種においてのみ産業廃棄物となるものがあります。
●事業系一般廃棄物 事業系一般廃棄物とは、事業系ごみのうち産業廃棄物以外のごみのことです。 具体的には、生ごみ(お茶かす・飲食店等の調理くずなど)や、紙くず(伝票など)。
事業系ごみの処理の流れ

産業廃棄物の場合
産業廃棄物の処理は下記の2通りがあります。 1.自ら処理する。 2.産業廃棄物処理業許可業者に処理を依頼する。
【1.自ら処理する】場合には、関係法令に従い適正に処理してください。不適正処理は厳しく罰せられます。 【2.産業廃棄物処理業者に処理を依頼する】場合には、収集運搬と処分ごとに委託契約の締結が必要となります。また委託業者は、和歌山県の許可を受けた業者であるかどうか許可証の確認等を行ってください。また産業廃棄物はマニフェスト交付が義務付けられています。最近委託業者による不適正処理等の事案が数多く報告されています。委託業者が不適正処理を行った場合には排出者である事業者の責任ももちろん追及され、同じく厳しく罰せられます。産業廃棄物処理業の許可関係等詳しいことについては、和歌山県産業廃棄物担当課へお聞きください。
事業系一般廃棄物の場合
| 1.自ら市ごみ処理施設へ運搬し、市に処理を依頼する。 |
■市ごみ処理施設は一般廃棄物処理施設です。産業廃棄物は受け入れできません。 ※家庭ごみと同量同質の場合のみ、受け入れることができる場合があります。 ■搬入する際は、事前に市ごみ処理施設に連絡が必要です。 ※処理能力等の事情により、搬入日程の変更や搬入を断る場合があります。 ■搬入受付時間は下記のとおりです。 平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後4時まで ■処理手数料は下記のとおりです。 ◎可燃性ごみ →100円/10kg ◎不燃性ごみ →100円/10kg ◎高分子系ごみ→400円/10kg ■市ごみ処理施設 ○打田美化センター 紀の川市東山田289番地25 0736-77-4804 ○粉河クリーンセンター 紀の川市中津川729番地 0736-73-5705 ○那賀アメニティセンター 紀の川市名手西野108番地 0736-75-4001 ○貴桃クリーンセンター 紀の川市桃山町最上1316番地65 0736-67-0022 ○貴桃クリーンセンター不燃物処理場 紀の川市貴志川町高尾363番地 0736-64-6017 |
| 2.市許可業者に収集運搬を依頼する。 |
| ■排出責任者は、あくまで排出事業者です。市ごみ処理施設に運搬された後に展開検査等を行う場合がありますので、排出の袋には記名が必要です。 |
| 3.市に収集運搬処分のすべてを依頼する。 |
| ただし少量排出事業者で条件に適う場合に限る |
■少量排出事業者とは ごみの質と量が家庭ごみと同程度である事業者 ◎質→ 家庭ごみと同じごみで、同じ分別方法で分別されたごみ。 ※家庭ごみの分別方法や収集日程については本ホームページを参照してください。 ◎量→ 1回の排出量は最大で3袋まで。 ■条件とは ◎排出場所が家庭ごみ集積施設になるため、当該施設を管理している自治区等の了承を得ていること。 ◎市指定ごみ袋(事業系用)を使用し、事業者名を記入の上排出すること。 ◇市指定ごみ袋(事業系用) →300円/10枚入り一冊(もやすごみ用、資源ごみ用)
※この場合市に「事業活動に伴って生じる廃棄物収集運搬依頼書」を提出する必要があります。なお、この依頼書は毎年度ごとに提出する必要があります。依頼書は廃棄物対策課または各支所(鞆渕出張所を含む)にありますので、処理方法の相談をかねて一度来庁ください。 ◇提出先 廃棄物対策課または各支所(鞆渕出張所を含む) |
その他、自らの施設(関係法令に適合した処理施設)で処理する方法や、市一般廃棄物処理業(処分業)許可業者へ自ら搬入し、処理を委託する方法もあります。 いずれの場合においても、事業者は適正に処理(再生を含む)されるまで排出者の責任がありますので、十分留意してください。 また、少量排出事業者として市に収集運搬処分のすべてを依頼する方法については、事業者の方への負担の軽減を図る手段として特例的に行っている方法です。 家庭ごみ用の指定袋を使用したり、基準を上回るごみを排出したり、ルールとマナーを守らない事業者が多く見られる場合には、この方法を廃止することとなります。 ごみの適正処理に取り組んでいる市民の方や事業者の方に多大な迷惑となりますので、そういったことを行わないように留意してください。
●事業活動に伴って生じる廃棄物について(パンフレット)(PDF)
事業系ごみに関するよくある質問
- Q1小さな店でごみも少量しかでないので、家庭ごみとして出していいですか?
- A1店の大きさや、ごみの量は関係ありません。事業系ごみとして適正に処理する必要があります。
- Q2自分の店は、「店舗兼住宅」(1階が店で2階が住居)なのですが、ごみを『事業系ごみ』と『家庭ごみ』分ける必要がありますか?
- A2分ける必要があります。同じものでも事業活動に伴って生じたごみは『事業系ごみ』として適正に処理してください。
- Q3一度に排出する数が4個の場合には、少量排出事業者として市に収集運搬を依頼できないのですか?
- A3依頼できません。排出場所の自治区等に迷惑となるばかりでなく、家庭ごみの収集運搬にも支障をきたすおそれがあるためです。ごみの減量化・再資源化に努め、排出量が3個となれば少量排出事業者の扱いを適用できます。
わたしたち紀の川市は、豊かな環境と限りある資源を次の世代に引き継ぐため、「生産・流通・消費・廃棄」のそれぞれの段階で資源を有効にくり返し使うことで、環境への負荷をできるだけ減らす『循環型社会』の形成を目指して取り組んでいます。
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