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新型コロナウイルス感染症にかかる誹謗中傷等は犯罪です

新型コロナウイルス感染症の感染者やその家族、医療従事者等に対する誹謗中傷は、人権侵害行為であり、刑事上の責任に問われることもあります。決して差別や誹謗中傷を行わないよう、社会的距離は保っても、心は寄り添いましょう。

コロナ誹謗中傷それ犯罪です(和歌山県啓発チラシ)PDFファイル(908KB)

このページに関するお問合せ先
紀の川市 人権施策推進課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2021413