| 【主な監査】 |
定期監査
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毎年、対象課の事務事業が計画的かつ効率的に行われているかどうかについて監査します。 (地方自治法第199条第1項・第4項)
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例月出納検査
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毎月、副市長及び公営企業出納員の管理・保管する現金等について、収入・支出関係書類、金融機関からの書類等を照合し、出納事務が適正に行われているかを検査しています。 (地方自治法第235条の2第1項)
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決算審査
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市長から審査に付された一般会計・特別会計及び公営企業会計の決算及び基金運用状況、その他関係書類等の計数の正確性について照合し、予算が適正に執行されているか、財政運営が健全に行われているか等を審査しています。 (地方自治法第233条第2項) (地方公営企業法第30条第2項) |
健全化判断比率審査 及び資金不足比率審査 |
決算によって導き出された健全化判断比率及び資金不足比率について、積算根拠を示す書類を検証し、健全化判断比率及び資金不足比率が適正かどうか等を審査しています。 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項) |
| 財政援助団体等の監査 |
財政的援助を与えている団体、公の施設の指定管理者及びその管轄する部署に対し、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。 (地方自治法第199条第7項) |
住民監査請求
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市長や市職員等に違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行等があると認めるとき、これを証する書面を添え、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求するものです。 この請求は、当該行為があった日又は終わった日から1年以上経過するときは、請求することが出来ません。 (ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません。) (地方自治法第242条) |