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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出と申出

 地方公共団体等が、道路・公園等の公共施設の整備を計画的に進めていくためには、その必要な土地を前もって取得し、安定的に確保しておく必要があります。

 このため、一定の条件に該当する土地の所有者が土地を有償で譲り渡そうとする場合、事前に市長に届け出ることが義務付けられており、これに基づいて紀の川市等がその土地の買取りを希望する場合、優先的に買取りの協議をおこなうことができます。【土地の有償譲渡の届出(公拡法第4条)】

 また、一定規模以上の土地についても、市長に買取りを申し出ることができます。【土地の買取希望の申出(公拡法第5条)】

届出が必要な土地

  1. 都市計画施設の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
  2. 都市計画区域内に所在する土地で、次に掲げる区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
    ア. 道路法第18条第1項の規定により道路の区域として決定された区域内に所在する土地
    イ. 都市公園法第33条第1項又は第2項の規定により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
    ウ. 河川法第56条第1項の規定により河川予定地として指定された土地
    エ.アからウまでに掲げる土地に準ずる土地として政令で定める土地(施行令第2条第1項)
  3. 都市計画法第10条の2第1項第2号に掲げる土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で和歌山県知事が指定し、主務省令で定めるところにより公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
  4. 都市計画法第12条第2項の規定により住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
  5. 都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
  6. 1~5までに掲げる土地のほか、都市計画区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域を除く)内に所在する土地で次のもの
  • 市街化区域内に所在する土地(5,000平方メートル以上)
  • 市街化区域以外に所在する土地(10,000平方メートル以上)

申出ができる土地

  1. 都市計画施設の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
  2. 都市計画区域内に所在する土地(200平方メートル以上)

土地の譲渡の制限

届出又は申出の対象となった土地について、次の期間、有償又は無償を問わず譲渡が制限されます。(公拡法第8条)

  1. 買取りの協議を行う旨の通知があった場合(通知があった日から起算して3週間以内まで)
  2. 買取り希望がない旨の通知があるまで(届出や申出をした日から3週間以内)

届出・申出方法

下記の書類を企画経営課 企画経営班へ提出してください。

申請書

下記のいずれか2部

当該土地の図面

位置および形状を明らかにした図面 2部

委任状

届出に関する事項を第三者に委任する場合 1部

上記は制度の概要を示したもので、例外等がありますので、詳細は企画経営課 企画経営班又は和歌山県庁用地対策課(073-441-3065)にお問合せください。

参考リンク(外部リンク)

このページに関するお問合せ先
紀の川市 企画経営課 企画経営班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2021322