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未熟児養育医療給付

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院治療を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費の一部を公費で負担します。

対象者

紀の川市に住所を有する乳児で、出生直後に次のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認めた乳児が対象となります。

  • 出生時体重が2,000グラム以下の未熟児
  • 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
    1.一般状態
     ・運動不安、けいれんがあるもの
     ・運動が異常に少ないもの
    2.体温が34度以下
    3.呼吸器循環器系
     ・強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
     ・呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
     ・出血傾向の強いもの
    4.消化器系
     ・生後24時間以上排便のないもの
     ・生後48時間以上嘔吐が続いているもの
     ・血性嘔吐、血性便のあるもの
    5.黄疸
     ・生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
     (重症黄疸による交換輸血を含む)

※診査の結果、承認されない場合がありますので、ご了承ください。

対象となる指定養育医療機関

  • 橋本市民病院
  • 有田市立病院
  • 国保日高総合病院
  • 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター(国指定)
  • 公立那賀病院
  • 和歌山県立医科大学附属病院
  • 独立行政法人国立病院機構和歌山ろうさい病院(国指定)
  • 日本赤十字社和歌山医療センター
  • 新宮市立医療センター
  • 社会保険紀南病院

※里帰り等で他府県の医療機関をご利用されるときは、こども課から他府県の担当課に指定の有無を確認させていただきます。

申請に必要なもの

申請には以下の書類が必要です。事前に窓口で入手するか、ダウンロードして利用ください。

【添付書類】

申請方法・期限

上記の書類を出生後すみやかに(原則1か月以内)申請してください。
※添付書類で取得に時間がかかるものがある場合は、ご相談ください。

給付方法

養育医療券および養育医療診療承認書の送付

審査で承認されますと、養育医療券および養育医療診療承認書を送付します。
養育医療券は医療機関の窓口に提示してください。

徴収基準月額

申請時に提出された所得状況を審査し、自己負担金の上限となる徴収基準月額が決定します。

自己負担金

お支払いいただく自己負担金は、実際にかかった医療費に基づき、入院の4か月後以降に診療月ごとに紀の川市から納入通知書を送付します。医療機関窓口での医療費自己負担金はありません。
※おむつ代など保険対象外のものは実費負担となります。

自己負担額は次のように算定します。

  1. 徴収基準月額を入院実日数に応じ日割り計算します。
  2. 紀の川市子ども医療費を差し引きます。

問い合わせ・申請窓口

  • 紀の川市役所本庁舎2階 こども課母子保健班
    TEL 0736-77-7229
このページに関するお問合せ先
紀の川市 こども課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2023111