国民健康保険
マイナンバー制度の開始により、すべての国民健康保険に関する届出に下記の書類が必要になります。
○世帯主の個人番号(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等。個人番号を記載したメモ等は不可)
○対象者(加入者・脱退者・療養等を受けた人)の個人番号(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等。個人番号を記載したメモ等は不可)
○来庁者の本人確認ができるもの(免許証等)
○世帯主が来庁できない場合は、世帯主の委任状又は保険証等
○法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人)が届出する場合は、戸籍謄本や登記事項証明書等の法定代理人であることが確認できる書類
※お手続きの内容により他に必要な書類もありますので、詳しくはお問い合わせください。
加入する方
勤務先の保険に加入している方や生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。また、国民健康保険に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に届け出をしてください。
届出の手続き
加入するとき
このようなとき | 必要なもの |
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他市町村から転入したとき | 印鑑、本人を確認できるもの(免許証等) |
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険の被扶養者に該当しなくなったとき |
印鑑、資格喪失証明書 |
子どもが生まれたとき | 印鑑、保険証 |
生活保護を受けなくなったとき | 印鑑、生活保護廃止通知書 |
脱退するとき
このようなとき | 必要なもの |
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他市町村へ転出するとき | 印鑑、保険証 |
職場の健康保険に加入したとき 職場の健康保険の被扶養者になったとき |
印鑑、国保と他の健康保険証の両方 |
死亡したとき | 印鑑、保険証 |
生活保護を受けるようになったとき | 印鑑、保険証、生活保護決定通知書 |
その他
このようなとき | 必要なもの |
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退職医療制度の対象になったとき | 印鑑、保険証、年金証書または年金期間を証明する書類 |
住居、世帯主、氏名等が変わったときや保険証をなくしたとき | 印鑑、保険証 |
就学のため子どもが他の市町村に住むとき | 印鑑、保険証、在学証明書または学生証 |
※国民健康保険に加入するとき同一世帯に既に加入者がいる場合は、その方の国民健康保険証も必要です。
出産育児一時金・葬祭費
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出産育児一時金の支給・・・ 国保の加入者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金として42万円(産科医療補償制度対象外の場合は、40万4千円、平成26年12月31日までに生まれた場合は、39万円)が支給されます。ただし、以前加入していた会社などの健康保険から出産育児一時金が支給される場合には、国保からは支給しません。また、医療機関直接支払制度を利用した場合は、出産費用が一時金支給額を下回る場合のみ、その差額を世帯主に支給します。
- 〔申請に必要なもの〕 ・保険証・印かん・母子健康手帳または出生届(死産届)・銀行の預金通帳または口座番号の控え・「産科医療保障制度加入機関」印の入った請求書または領収書(産科医療制度対象者)・医療機関直接支払制度利用が分かる書類および明細書(差額支給対象者)
- 葬祭費の支給・・・ 国保の加入者が死亡したときは、葬祭費として葬祭を行った人に対して3万円支給します。ただし、他の健康保険または後期高齢者医療制度から葬祭費に相当する給付を受けられる場合は、国保では支給されません。
- 〔申請に必要なもの〕 ・保険証・印かん・銀行の預金通帳または口座番号の控え
限度額適用認定証について
事前に申請を(70歳未満の国保加入の方)
事前に申請をして医療機関に提示すると、窓口での支払が限度額までとなります。限度額適用認定証は市が発行します。本庁国保年金課、または各支所保険福祉係に申請してください。
医療費の自己負担限度額は所得に応じて異なります。医療機関の窓口でその所得区分を明らかにするために、「限度額適用認定証」が必要になります。
国保税を滞納している方には「限度額適用認定証」は発行できません。
■自己負担限度額【月額】(平成27年1月1日以降) | |||
所 得 区 分 | 限度額(3回目まで) | 限度額(4回目以降)※1 | |
総所得金額等※2 | |||
上位所得者 | 901万円超(ア) |
252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
600万円超901万円以下(イ) |
167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | |
一般 |
210万円超600万円以下(ウ) |
80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
210万円以下(エ) | 57,600円 | ||
住民税非課税世帯(オ) | 35,400円 | 24,600円 |
※1 過去12ヶ月間に、1つの世帯で高額医療費の該当が4回あった場合は4回目以降の限度額が下がります。(医療機関が4回目以降の限度額を適用することが可能と判断したとき適用します)
※2 「総所得金額等」=総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除等)-基礎控除(33万円)
■医療機関に提示するもの | ||
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所得区分 | ||
一般 |
保険証 限度額適用認定証 |
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上位所得者 |
保険証 限度額適用認定証 |
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住民税非課税世帯 |
保険証 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
70~74歳の窓口負担の見直しについて
70歳から74歳の方の窓口負担は、法律上2割となっていますが、特例措置でこれまで1割負担とされていました。平成26年度から、より公平な仕組みとするため、この特例措置が見直されることとなりました。
見直しに当たっては、高齢の方の生活に大きな影響が生じることのないよう、平成26年4月2日以降70歳の誕生日を迎える方から段階的に実施されることとなりました。
誕生日 |
平成26年4月診療分までの 窓口負担割合 |
平成26年5月診療分からの 窓口負担割合 |
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昭和19年4月1日以前 | 1割(特例措置) | 1割(特例措置) |
昭和19年4月2日以降 | 3割 | 2割 |
※一定の所得がある方は、これまでどおり3割負担です。
※毎年更新時には所得判定を再度行います。
交通事故にあったときは、第三者行為の届出をしましょう!
交通事故など、第三者から傷病を受けた場合に国保でお医者さんにかかるときは必ず国保への届け出が必要です。すみやかに国保に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。示談の前に必ず国保にご相談ください。
各種様式はこちらです。