心身障害児(者)医療費助成制度
お問い合わせ先 国保年金課福祉医療係 TEL 0736-77-2511
心身障害児(者)医療費助成制度とは
心身障害児(者)医療費助成制度とは、心身に障害のある方が、健康保険証を使って医療機関などに受診したときの保険適用自己負担分を公費で助成する制度です。
対象となる方は
次の@〜Cの各項目すべてに該当している方が対象となります。
@健康保険加入者
A紀の川市に住民登録または外国人登録をしている以下の障害の状況にある方 ・身体障害者手帳の障害等級が1級、2級、3級に該当する方 ・知的障害の方(療育手帳A1、A2、B1、B2) ・特別児童扶養手当の障害程度が1級又は2級に該当する児童 ・障害年金の障害程度が1級又は2級該当者で障害年金を受給されている方
但し平成18年8月以降65才以上で新たに上記資格を取得された方は除く
B他の医療費補助(公費負担医療制度)により全額補助を受けていない方 生活保護法による保護受給、児童福祉施設等に入所している方で国が実施する公費負担医療制度による全額補助受給者など
C対象者、配偶者、扶養義務者等の所得が下表の額未満の方
扶養親族等の数 |
対 象 者 |
配偶者、扶養義務者等 |
0人 |
4,596,000 |
6,287,000 |
1人 |
4,976,000 |
6,536,000 |
2人 |
5,356,000 |
6,749,000 |
3人 |
5,736,000 |
6,962,000 |
4人 |
6,116,000 |
7,175,000 |
5人 |
6,496,000 |
7,388,000 |
≪注意事項≫
・「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」の所得制限を準用しています。なお、所得制限限度額には変動があります。 ・対象者が20歳未満の方は、特別児童扶養手当と同様に父若しくは母又は養育者を対象者所得として判定を行います。 ・判定対象の所得とは、所得額(総所得、山林所得、譲渡所得、先物取引など)から控除額(社会保険料等相当額一律8万円、雑損控除、医療費控除、障害者控除、寡婦控除など)を差し引いた額をいいます。 ・総所得とは、年間収入額(総収入額)から所得控除額(必要経費控除額)を差し引いた額をいいます。 ・株式譲渡所得及び譲渡所得の特別控除は、所得及び控除には含みません。
申請には以下のものが必要です
●身体障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当の証書、障害年金の等級及び受給が確認できる書類 ※障害年金については、証書及び額改定、振込通知書などで等級と受給が確認できる書類が必要です。
●対象者の健康保険証
●印鑑
●転入された方は、以下の方の1月1日(1月から7月の場合は前年の1月1日)時点、住民登録していた市町村発行の所得(課税)証明書が必要です。 (なお、1月1日(1月から7月の場合は前年の1月1日)時点、紀の川市に住民登録している方は省略できます。)
・対象者 ・配偶者 ・健康保険証の被保険者 ・世帯員
※対象者が20歳未満の方は、父若しくは母又は養育者を対象者所得として判定を行いますので、上記所得(課税)証明もそのように読み替えて下さい。 ※所得(課税)証明書については、所得金額、扶養人数(状況)、控除額等記載されている市町村発行の証明書が必要です。なお、市町村発行の所得(課税)証明書以外は受付できませんのでご注意下さい。 ※正当な理由もなく交付日(転入の場合は転入異動日)より1ヶ月以内に申請手続きをしなかった場合、申請月の初日からの認定となります。
認定期間
●交付又は申請月の初日(新規該当者の場合、受給資格によって異なります)から次の7月31日 ※正当な理由もなく交付日より1ヶ月以内に申請手続きをしなかった場合、申請月の初日からの認定となります。
●障害が固定されていない有期認定対象者は、有期認定終了月までが有効 更新及び再認定された場合、助成対象資格であれば、引き続き受給資格があります。ただし、正当な理由もなく認定終了までに受給資格の更新及び判定等の申請手続きをしなかった場合、申請月の初日からの認定となります。
●65歳到達の方は、誕生日前日まで 65歳から後期高齢者医療制度に加入されるか若しくは現在の保険のままか選択できます。対象者には、誕生日までに別途申請手続きに関する通知を送付します。
●後期高齢者医療制度に加入されていない75歳到達の方は、誕生日前日まで 75歳から後期高齢者医療制度加入のため、受給者証が変わります。誕生日までに郵送します。
更新は毎年8月1日です
●期間は8月1日〜翌年の7月31日の1年間です。 毎年7月中に資格の再審査があり、支給要件を満たさない場合は8月1日〜翌年7月31日の1年間支給停止になります。
助成の内容
●助成されるもの
・医療機関で支払う医療費のうち、保険適用自己負担分を助成 ・特定疾患、特定疾病、障害者自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院公費)などの国等が実施する公費負担医療制度が優先になりますので、その制度の自己負担分を助成
●助成されないもの
・保険適用外の治療費、入院時の差額ベット代、食事療養費、文書代、薬の容器代、予防接種、検診、訪問看護療養費など
受給者証の使用方法
●和歌山県内の医療機関で受診する場合
医療機関の窓口で、健康保険証と心身障害児(者)医療費受給者証を提示して下さい。 ※保険適用自己負担分は請求されません。
●和歌山県外の医療機関で受診する場合
医療機関の窓口で、健康保険証を提示して自己負担分を支払っていただき、領収書《受診者氏名、保険診療総点数、医療機関の領収印の入ったもの》、心身障害児(者)医療費受給者証、健康保険証、印鑑、普通預金通帳(ゆうちょ銀行除く)をご持参下さい。保険適用自己負担金の払戻しが受けられます。 ※領収書は受診月ごとにまとめたうえ、必ず1ヶ月単位で一括して請求して下さい。(月途中の請求は受付致しませんのでご注意下さい。)
●治療用必要と認められたコルセット代金などを支払ったとき
先に、加入している健康保険へ申請後、交付される支給決定通知書及び意見書、領収書の写しと心身障害児(者)医療費受給者証、健康保険証、印鑑、普通預金通帳(ゆうちょ銀行除く)をご持参下さい。
登録内容に変更などがあったとき
●心身障害児(者)医療受給資格内容に変更があったときは下記のとおり届出して下さい。
| 変更内容 |
必要なもの |
対象者が加入している健康保険が変わったとき (記号番号の変更も含む) |
・心身障害児(者)医療費受給者証 ・新しい健康保険証の写し ・印鑑(認可) ・所得(課税)証明書(1月1日〔1月から7月の場合は前年の1月1日〕時点、健康保険被保険者が紀の川市に住民登録していない場合) |
| 婚姻及び世帯内の状況が変わったとき |
・心身障害児(者)医療費受給者証 ・印鑑 ・所得(課税)証明書(1月1日〔1月から7月の場合は前年の1月1日〕時点、配偶者及び世帯員が紀の川市に住民登録していない場合) |
| 紀の川市内で住所を変更したとき |
・心身障害児(者)医療費受給者証 ・申請者の身分証明(運転免許証など) ・印鑑(認可) ・委任状(同一世帯〔住民票上〕以外の方が申請する場合、委任状が必要です。委任状がない場合、受給者証を郵送することになります。ただし、転居で世帯内の状況が変更となる場合、再度支給要件の審査が必要となるため、審査後郵送します。) |
| 対象者の氏名に変更があったとき |
・心身障害児(者)医療費受給者証 ・氏名変更後の健康保険証の写し ・申請者の身分証明(運転免許証など) ・印鑑(認可) ・委任状(同一世帯〔住民票上〕以外の方が申請する場合、委任状が必要です。委任状がない場合、受給者証を郵送することになります。) |
| 身体障害者手帳などの受給資格の等級、判定の変更及び喪失 |
・心身障害児(者)医療費受給者証 ・変更後の身体障害者手帳などの受給資格 ・印鑑(認可) |
| 紀の川市外へ転出するとき |
・心身障害児(者)医療費受給者証 ・印鑑(認可) |
| 生活保護を受けるようになったとき |
・心身障害児(者)医療費受給者証 ・印鑑(認可) |
| 公費負担制度により全額医療費の助成が受けられる状況になったとき(福祉施設等に入所など) |
・心身障害児(者)医療費受給者証 ・印鑑(認可) |
| 死亡したとき |
・心身障害児(者)医療費受給者証 ・印鑑(認可) |
| 心身障害児(者)医療費受給者証を紛失したとき |
・申請者の身分証明(運転免許証など) ・印鑑(認可) ・委任状(同一世帯〔住民票上〕以外の方が申請する場合、委任状が必要です。委任状がない場合、受給者証を郵送することになります。) |
受給するにあたっての注意事項及びお願い
●交通事故などによって医療機関にかかったときは必ず届出して下さい。
●婚姻、世帯状況の変更及び同一世帯以外の方の健康保険に加入した場合は、必ず届出して下さい。 ※届出されず、後に上記の方の所得で支給要件を満たさなくなった場合、上記該当日の翌月より支給停止になります。支給停止日以降医療機関にかかっていた場合、その医療費を対象者に請求することになりますのでご注意下さい。
●転居、氏名変更、受給者証紛失などで同一世帯(住民票上)以外の方が申請する場合、委任状が必要となります。委任状がない場合、受給者証を郵送することになります。ただし、転居で世帯内の状況が変更となる場合、再度支給要件の審査が必要となるため、審査後郵送します。
●加入健康保険組合へ「心身障害児(者)医療費助成制度」該当・非該当について必ず届出して下さい。
●国等が実施する公費負担医療制度(特定疾患、特定疾病、障害者自立支援医療(育成、更生、精神通院公費)など)が優先制度になります。この公費負担医療制度を受給すると自己負担が抑制され、負担が軽減できる場合がありますので、受給できる方は、受給していただくようお願いします。
●有効期限の切れた受給者証は使用せず、必ず返還若しくは破棄して下さい。 ※有効期限の切れた受給者証を使用し、医療機関にかかった場合、対象者にその医療費を請求することがあります。
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