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児童福祉・母子福祉

お問い合わせ先
子育て支援課児童福祉係 TEL 0736-75-3111  各支所

児童扶養手当

児童扶養手当のしおり

児童扶養手当を受給されている方へ(各種届出の義務について)

対 象 者 支給額(月額) 支 給 時 期
父親又は母親のいない18歳に達する日以後の
最初の3月31日までの間にある児童
(一定の障害を有する場合は20歳未満の児童)
を養育している母又は父等
児童1人のとき
・全部支給されるかた
 41,430円
・一部支給されるかた
 41,420 円から9,780 円まで
 10円きざみの額
第2子 5,000円加算
第3子以降1人につき 3,000円加算

(H24.4.1改正)

※一部支給とは、所得制限により受給額が変わります。また、所得制限により受給できない場合もあります。
4月、8月、12月にそれぞれの
前月までの分が支給されます。

※受給するには認定請求が必要です。

特別児童扶養手当

対象者 支給額(月額) 支給時期
身体や知的または精神に障害のある児童
もしくは長期にわたる安静を必要とする
病状にある20歳未満の児童の養育者
重度障害児
 月額50,400円
中度障害児
 月額33,570円

(H24.4.1改正)
4月、8月、12月にそれぞれの
前月までの分が支給されます。

※受給するためには認定請求が必要です。

母子寡婦福祉資金貸付

母子家庭や寡婦の人の自立支援と児童福祉を推進するために、無利子または低金利で資金の貸付けを行っています。

資金の種類 資金の内容
修学資金 お子さんが高校・大学などで修学するために必要な資金
就学支度資金 お子さんの入学に必要な資金
修業資金 お子さんが事業開始または就職するための技能・知識などを習得するために必要な資金
生活資金 技能習得期間中などや母子家庭となって7年未満等の家庭生活のための必要な資金
住宅資金 住宅の建設、増築、改築、購入、補修などに必要な資金
転宅資金 住宅の移転に際し、敷金、住宅の賃貸などに必要な資金
結婚資金 お子さんが結婚するために必要な資金
医療または介護資金 医療保険や介護サービスの自己負担に必要な資金
技能習得資金 技能資格などを得るために必要な資金
就職支度資金 就職に必要な衣類、自動車などを購入するための資金
事業開始資金 事業を開始するために必要な資金
事業継続資金 現在継続中の事業に必要な資金

※資金ごとに貸付け限度額が異なります。

最終更新日 : 201251日 紀の川市子育て支援課 TEL 0736-75-3111
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