子ども手当
お問い合わせ先 子育て支援課 子ども手当係 TEL 0736-75-3111 各支所
子ども手当の申請を忘れずに!
平成23年10月から子ども手当が変わりました。
平成23年10月からの「子ども手当」を受け取るには、これまで子ども手当を受け取っていた方も含め全ての方について、申請が必要です。 ※平成23年10月1日の時点で、紀の川市の受給要件に該当している方は、平成24年3月30日(金)までに申請をすれば、10月分から手当を受け取ることができます。
10月以降の子ども手当制度 (平成23年10月〜平成24年3月)
1.支給対象 子ども手当は、中学校卒業まで(15歳に達した後、最初の3月31日まで)の子どもを養育している方 に支給します。
2.支給額 3歳未満(一律) 月額15,000円 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 月額10,000円 3歳以上小学校修了前(第3子以降) 月額15,000円 中学生 (一律) 月額10,000円
*養育する子ども<18歳に達する日以降、最初の3月31日をむかえるまでの子ども>を 年長者から第1子、第2子…と数えます。
3.支払月 平成24年2月(平成23年10月分〜平成24年1月分) 平成24年6月(平成24年2,3月分)
今までの子ども手当と違うところは・・・
@ 子どもが日本国内に住んでいること
原則として、子どもが日本国内に住んでいる場合に子ども手当を支給します。 ただし、子どもが海外に留学している場合は、子ども手当を受けることができる場合があります。
A 両親が離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している方を優先
父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に支給される場合があります。ただし、単身赴任の場合は、これまで通り、子どもの生活費を主に負担している方に支給します。
B 海外にいる父母が指定する人に支給
父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む子どもを養育している人を指定すれば、指定された方に子ども手当を支給します。 子どもの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。
C 未成年後見人に支給
子どもを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に子ども手当を支給します。
D 児童福祉施設の設置者、里親に支給
子どもが施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に子ども手当を支給します。
次の場合は、15日以内に申請してください
子ども手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
● 初めてお子さんが生まれたとき
● 出生等により養育する子どもが増えた場合や 子どもを養育しなくなったとき
● 住所や氏名が変わったとき
● 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
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