新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ
徴収の猶予
第1号被保険者、または第1号被保険者が属する世帯の生計中心者が新型コロナウイルス感染症に罹患されたことなどにより、所得減少が生じた場合などで保険料の納付が困難となった場合は、徴収の猶予制度があります。
申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、保険料を一時に納付することができない場合は、申請による換価の猶予制度(財産の差押えや換価(売却等)の猶予)があります。
問い合わせ
対象者や制度の詳細については、下記の連絡先にご相談ください。