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高齢者福祉

お問い合わせ及び申請先
高齢介護課高齢者福祉係 TEL 0736-75-3111 または各支所・分室

 高齢者の方が快適で安心して暮らせるように、各種福祉サービス事業を実施しています。各種サービス等を希望される方は、あらかじめ申請が必要です。(長寿祝金等の支給事業を除く)

※対象者は市内に住所を有する方です。

(主な事業一覧)
  ・生活管理指導員(ホームヘルパー)派遣事業
  ・閉じこもり予防通所事業
  ・生活管理指導短期宿泊(ショートステイ)事業
  ・食の自立支援(配食サービス)事業
  ・外出支援(移送)サービス
  ・緊急通報システム事業
  ・老人日常生活用具給付事業
  ・高齢者居宅改修補助事業
  ・高齢者紙おむつ助成事業
  ・家族介護慰労事業
  ・長寿祝金の支給事業
  ・在宅高齢者等訪問理容サービス事業
  ・ほっと安心ネットワーク事業
  ・徘徊高齢者位置探索サービス事業

生活管理指導員(ホームヘルパー)派遣事業

 対象者
   日常生活に支障があり支援が必要であるが、介護保険申請の結果「自立」となり介護保険の対象外と
  なった方及びそれに準ずるおおむね65歳以上の在宅の方
 サービス内容
   生活管理指導員による家事援助や生活に関する指導や介護等の相談・助言・関連機関との連絡など
  の支援
   週1回以内
 負担金等
   1時間未満          150円
   1時間〜1時間30分未満 200円

閉じこもり予防通所事業

 対象者
   家に閉じこもりがちで、要支援・要介護状態への進行を予防することが必要な方で、
   基本チェックリストにより二次予防事業対象者と判定された方
 サービス内容
   デイサービスセンターに通所しての日常生活訓練や趣味活動等
   週1回以内
 負担金等
   1回の利用料 340円及び昼食代・材料費等(実費)

生活管理指導短期宿泊(ショートステイ)事業

 対象者
   養護する必要が生じたが、介護保険申請の結果「自立」となり介護保険の対象外となったおおむね
  65歳以上の在宅高齢者
 サービス内容
   特別養護老人ホーム、養護老人ホームの空き部屋に一時的に宿泊していただき、生活習慣の指導
  や支援を行う。
   月7日以内
 負担金等
   1日の利用料 500円及び食事代等実費

食の自立支援(配食サービス)事業

 対象者
   配食が必要とされる、おおむね65歳以上のひとり暮らしの方、高齢者のみの世帯、身体障害者で
  あって、老衰、心身の障害及び疾病のある在宅の方
サービス内容
   食事の調理の困難な高齢者に対し、定期的に居宅を訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供
  し利用者の安否確認を行い、自立した生活を送れるよう支援する。
   週3回以内
 負担金等
   1食につき 350円

外出支援(移送)サービス

 対象者
   加齢に伴う身体機能の低下や病気等により一般交通機関を利用することが困難で、要介護4又は5
  に認定されたおおむね65歳以上の在宅高齢者
 サービス内容
   車椅子のまま乗ることのできるリフト車や寝たまま乗ることができるストレッチャー装着車等で、居宅
  と医療機関等の間を送迎します。

緊急通報システム事業

 対象者
   日常生活を営む上で注意を要する必要にあり、次に該当する方
   (1)おおむね65歳以上のひとり暮らしの方又は高齢者夫婦のみの世帯
   (2)ひとり暮らしの重度心身障害者
 サービス内容
   急病・事故など緊急時に簡単な操作で外部「警備会社」等に通報できる緊急通報装置システムを設置
  します。
 負担金等
   装置の使用によってかかった電話の通話料等
   所得税課税世帯の場合は利用料(月額1,000円(税別)) 利用料の支払いに関する手数料が必要とな
  る場合があります。

老人日常生活用具給付(貸与)事業

 電磁調理器・自動消火器・火災警報器などを給付又は貸与することにより日常生活の安全と便宜を図ります。
 それぞれの用具や課税状況等により、対象者や負担金が変わります。

高齢者居宅改修補助事業

 対象となる改修及び補助
   介護保険の住宅改修を実施する場合で、40万円もしくは、補助対象経費に係る実支出額のいずれか
   低い方の額から介護保険の住宅改修適用分を除いた額 
   (介護保険の住宅改修をする場合で、介護保険の対象となる工事部分で介護保険の給付以上の費用
   がかかる部分)
   ※20万円を上限として上記金額の全額を補助
   
 下記のすべてに該当する方が、対象となります。
   @ 市内に住居を有する65才以上の方
   A 介護保険による介護認定されている方
   B 過去に重度身体障害者住宅改造助成事業の助成を受けていない方
   C 日常生活を営むのに支障があり、住宅改修が必要な方
   D 市町村民税非課税世帯の方
   E 世帯の前年の収入金額の合計額が100万円(世帯の人数が2人以上である場合にあっては、
     100万円に世帯員のうち1人を除いた人数1人につき40万円を加算した額)以下であること
   F 世帯の金融資産が350万円に世帯員の人数を乗じて得た額以下であること
   G 世帯に活用できる資産がないこと
   H 対象者が世帯員以外の者から扶養を受けていないこと
   (注)同一世帯とは、実際の居住実態で判断し、住民票上、世帯分離しているかどうかを問いません。

高齢者紙おむつ助成事業

 対象者
   要介護認定で要介護1〜5と判定された、常時失禁状態の高齢者がいる所得税非課税世帯の方
 支給額
   ・ 介護1・2場合      上限 年30,000円(月あたり2,500円)
   ・ 介護3・4・5の場合   上限 年55,200円(月あたり4,600円)
 支給方法
   購入助成券により、指定事業者で紙おむつを購入
   病院や施設(介護保険で紙おむつが給付される施設を除く)で指定の紙おむつ購入の場合は、支給額
  の範囲内で購入に要した金額を市から給付

家族介護慰労事業

 住民税非課税世帯を対象に次のとおり支給します。
  1.過去1年間、対象の在宅高齢者(要介護4又は5)が、介護保険のサービス利用がなく、入院等に
   より在宅で常時介護していない期間が90日未満である家族への慰労金・・・・年額16万円
    ただし、特別障害者手当を受給している場合・・・・年額10万円
  2.過去1年間、対象の在宅高齢者(要介護4又は5)が、介護保険のサービスを利用しているときで
   入院や短期入所等により在宅で常時介護していないい期間が90日未満である家族への慰労金・・・
   ・・年額6万円
    ただし、特別障害者手当を受給している場合は対象外とします。  

長寿祝金等の支給事業

 ○88歳、99歳(9月1日現在 引き続き6ヶ月以上市内に住所を有する方)
   「老人の日」前後に長寿のお祝いをお贈りします。
 ○100歳
   100歳のお誕生日を迎えられた時に、訪問し長寿のお祝いをお贈りします。
 ○101歳以上(9月1日現在 引き続き6ヶ月以上市内に住所を有する方)
   「老人の日」前後に、訪問し長寿のお祝いをお贈りします。  

在宅高齢者等訪問理容サービス事業

 対象者
   市内に住所を有し、現に居住する在宅高齢者等で、下記のいずれにも該当する方
   @ おおむね65歳以上の方
   A 介護保険法に基づく要介護度が3・4・5の方
   B 自ら理容店に行くことが困難である方
 サービス内容
   自宅に理容師を派遣し、調髪・顔そり・洗髪等のサービスを提供します。
 負担金等
   1枚あたり一律2,000円の利用助成券を1人につき年間4枚まで下記区分にしたがって交付する。
   利用者は1回につき1枚の利用助成券と理髪料との差額を自己負担として、派遣理容師に支払う。
   @申請月が4月から6月まで  :4枚
   A申請月が7月から9月まで  :3枚
   B申請月が10月から12月まで:2枚
   C申請月が1月から3月まで  :1枚

ほっと安心ネットワーク(徘徊高齢者早期発見)事業

対象者
  市内に住所を有し、現に居住する在宅高齢者等で、徘徊のおそれのある認知症高齢者等の本人
  または家族
サービス内容
  徘徊のおそれのある認知症高齢者等について、事前に情報を登録する。徘徊発生時は事前登録
  内容及び発生時の情報を協力機関に提供することで、早期に安全に発見するサービス
  ※徘徊発生時の情報提供については、警察署へ捜索願の届出の必要があります。
協力機関
  紀の川市役所各課及び市内の介護事業所、金融機関などの事業所で、提供された個人情報を
  適切に管理・廃棄することに同意し、本事業に協力することを申し出た機関

徘徊高齢者位置探索サービス事業

対象者
  市内に住所を有し、要介護または要支援に該当する徘徊高齢者を在宅で介護している家族等
サービス内容
  認知症による徘徊行動が認められる高齢者を在宅で介護している家族に対し、その居場所を発見
  できるGPS端末機を貸与し、行方不明時には警備会社のインターネット上の専用サイトにおいて
  現在位置を探索するサービス
  位置探索については、利用者自身が探索するか、電話で警備会社に探索依頼することもできます。
  家族が発見現場に迎えに行けない場合は、警備会社に現場へ駆けつけてもらうこともできます。
  ※警備会社に現場へ駆けつけてもらう場合、別途自己負担が必要となります。
負担金等
  @端末機の貸与及び位置探索にかかる費用は無料
  A徘徊高齢者を保護するために、警備会社の現場急行サービスを利用したとき
   1回:10,500円(税込)
  ※端末機のバッテリー交換及び修理費は原則として市の負担とするが、明らかに利用者の責に
   帰すると認められる場合は、利用者負担とする。
   例:誤った使用や紛失等

最終更新日 : 2012515日 高齢介護課高齢者福祉係 TEL 00736-75-3111
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