介護保険
お問い合わせ先 高齢介護課 介護保険係・介護認定係 TEL0736-75-3111(代表) または地域振興課(打田分室)及び各支所の保険福祉係
平成18年の介護保険法改正により、いつまでも生き生きと生活が続けられるよう、介護予防にも力が入れられるようになり、今までのサービスに加え、状態を改善し悪化を防ぐ新予防給付(介護予防サービス)が新設されました。また介護保険の対象とならない方にも、地域支援事業として介護予防事業を提供します。
加入対象者
・第1号被保険者・・・65歳以上の方 ・第2号被保険者・・・40歳から64歳までの方で医療保険に加入している方
介護保険を利用するための手順
高齢介護課、または地域振興課(打田分室)及び各支所で、要介護・要支援認定の申請 |
要介護認定・要支援認定申請書 (申請の際は、表面・裏面を1枚に印刷してください。) 表面 |
| 裏面 |
| 記入例 |
↓ |
認定調査の実施と主治医による意見書の作成 |
↓ |
認定審査会による審査判定 |
↓ |
認定 |
↓ |
要支援1・要支援2の方(介護予防給付) |
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要介護1〜5の方(介護給付) |
| ●お住まいの地区の地域包括支援センターへ
連絡します。
(連絡先は下記を参照してください) |
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●在宅サービスを利用するか施設サービスを希望するかを選択します。 ※在宅サービスを利用する場合は、居宅介護支援事業所へ連絡します。 ※施設サービスを利用する場合は、入所希望施設へ直接連絡します。 |
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↓ |
| ●家族や地域包括支援センターの職員と、今どの
ようなことで困っているのか、これからどのよう
な生活を希望するのかなどについて話し合います。 |
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(以下は在宅サービスを利用する場合) ●今どのようなことで困っているのか、これからどのような生活を希望するのかなどについて話し合います。 ●居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼すると、担当のケアマネジャーが決定されます。 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 |
| ↓ |
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↓ |
| ●地域包括支援センターの職員と一緒に、具体的な目標や利用する介護予防サービスなどを定めたケアプランをつくります。 |
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●ケアマネジャーに要望を伝え、ケアマネジャーが作ったケアプランについて同意できたら、プランにそってサービスを利用します。 |
| ↓ |
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↓ |
介護予防サービスを利用します。 |
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介護サービスを利用します。 |
<紀の川市の地域包括支援センター>
■打田地区地域包括支援センター 紀の川市西大井338番地(紀の川市役所本庁舎南別館) TEL 0736-78-3314 FAX 0736-78-3315 ■粉河地区地域包括支援センター 紀の川市粉河412番地(紀の川市役所粉河支所東別館) TEL 0736-73-6060 FAX 0736-74-3033 ■那賀地区地域包括支援センター 紀の川市名手市場146番地4(那賀保健福祉センター) TEL 0736-75-3601 FAX 0736-75-9770 ■桃山地区地域包括支援センター 紀の川市桃山町最上1253番地(桃山保健福祉センター) TEL 0736-66-3013 FAX 0736-66-2751 ■貴志川地区地域包括支援センター 紀の川市貴志川町神戸331番地(貴志川保健福祉センター) TEL 0736-64-0331 FAX 0736-65-3101
介護保険で利用できるサービス
在宅サービス |
介護予防サービス (※要支援1・2の方が 利用できます) |
介護予防支援 , 介護予防訪問介護 介護予防訪問入浴介護 , 介護予防訪問看護 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防居宅療養管理指導 介護予防通所介護 , 介護予防通所リハビリテーション 介護予防短期入所生活介護 , 介護予防短期入所療養介護 介護予防福祉用具貸与 , 介護予防福祉用具購入費の支給 介護予防住宅改修費の支給 介護予防特定施設入居者生活介護 地域密着型介護予防サービス |
在宅サービス |
介護サービス (※要介護1〜5の方が 利用できます) |
居宅介護支援 , 訪問介護 訪問入浴介護 , 訪問看護 訪問リハビリテーション , 居宅療養管理指導 通所介護 , 通所リハビリテーション 短期入所生活介護 , 短期入所療養介護 福祉用具貸与 , 福祉用具購入費の支給 住宅改修費の支給 , 特定施設入居者生活介護 地域密着型サービス |
施設サービス |
(※要介護1〜5の方が 利用できます) |
介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 |
介護保険料の納め方
| 被保険者の区分 |
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| 第1号被保険者 |
介護保険料は、原則として年金から差し引かれます(特別徴収) ただし、下記に該当する方などは、市役所から送付される納付書により納めます(普通徴収)
●年金が年額18万円(月額1万5千円)未満の方 ●年度の途中で65歳になった方 ●年度の途中で他の市町村から転入された方 など
※普通徴収の方は口座振替をすることで、毎月指定された口座から保険料を自動引き落しすることができます。(口座振替の手続きについては、高齢介護課または打田分室及び各支所の保険福祉係へお問い合せください) |
| 第2号被保険者 |
医療保険分と介護保険分を合わせて、医療保険料として納めていただきます。 |
平成21年度〜平成23年度の介護保険料額
| 所得段階 |
対象者 |
保険料率 |
保険料(年額) |
| 第1段階 |
生活保護受給者および老齢福祉年金受給者で、世帯 全員が住民税非課税の方 |
基準額×0.5 |
28,200円 |
| 第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計 所得金額の合算が80万円以下の方 |
基準額×0.6 |
33,800円 |
| 第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で、第1・第2段階に該当しな い方 |
基準額×0.75 |
42,200円 |
第4段階 (特例) |
本人が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得 金額の合算が80万円以下の方 (世帯内に住民税課税者がいる場合) |
基準額×0.9 |
50,700円 |
| 第4段階 |
本人が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得 金額の合算が80万円を超える方 (世帯内に住民税課税者がいる場合) |
基準額 |
56,300円 |
| 第5段階 |
本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が125万 円未満の方 |
基準額×1.15 |
64,700円 |
| 第6段階 |
本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が125万 円以上200万円未満の方 |
基準額×1.25 |
70,400円 |
| 第7段階 |
本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が200万 円以上300万円未満の方 |
基準額×1.4 |
78,800円 |
| 第8段階 |
本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が300万 円以上500万円未満の方 |
基準額×1.6 |
90,100円 |
| 第9段階 |
本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が500万 円以上800万円未満の方 |
基準額×1.8 |
101,300円 |
| 第10段階 |
本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が800万 円以上の方 |
基準額×2.2 |
123,900円 |
※平成21年度から、介護従事者の処遇を改善するため、介護サービス費用が改定されました。改定に伴う介護保険料の急激な上昇を抑えるために、平成21〜22年度については、国が一部を段階的に負担し、被保険者の負担を軽減します。なお、紀の川市では保険料を3年間平準化(均等化)しています。
保険料を滞納すると?
介護保険では、通常、費用の1割を負担すればさまざまな介護サービスが利用できますが、保険料に滞納がある場合、滞納期間に応じて保険給付が一時差し止めになったり、1割負担が3割負担になったりする措置がとられます。 介護保険は公費と住民のみなさんの保険料で成り立っている相互扶助の制度です。 ◆介護保険料は必ず納めましょう◆
転入・転出されるとき
65歳以上の方(40歳〜64歳までの要介護・要支援認定者を含む)の転入・転出の手続きは次のとおりです。
| 転入したとき |
転入前住所地で要介護・要支援認定を受けていた方は、「受給資格証明書」を添えて認定を申請してください。 (受給資格証明書は前住所地の市町村で発行を受けてください。) |
| 転出するとき |
介護保険被保険者証をご持参ください。 要介護認定を受けている方には、新しい住所地で引き続き認定を受けるために「受給資格証明書」を発行します。 |
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