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指定給水装置工事事業者の更新手続き

指定給水装置工事事業者の指定の有効期間は5年間

 水道法の一部が改正されたことに伴い、2019年(令和元年)10月1日より、指定給水装置工事事業者の資質の向上・実態との乖離の予防等を目的に、指定給水装置工事事業者の更新制度が導入されました。
 この改正により、指定の有効期間が無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続き必要となります。
 期間内に更新手続きを行わなければ、指定の効力を失います。
 同日以降に指定を受けられた工事店さまは、指定を受けた日から5年間指定が有効となり、引き続き指定の効力を維持したい場合には、更新手続きを取る必要があります。
 令和元年9月30日現在指定を受けている工事店さまは、経過措置により本市より新規指定を受けた時期によって現在の指定の有効期間が定まります。申請時期等につきましては、下記の「指定給水装置工事事業者のみなさまへ」を参考にしてください。
 有効期限満了まで概ね1年となっている工事店さまには、本市より順次ご連絡申し上げます。大切なお知らせになりますので、確実にご連絡できるよう住所等にご変更があります場合には、速やかに変更届をご提出くださいますようお願いいたします。(届出の住所に送付し、未着の場合は再送付しません。)

更新の申請様式

必要書類

個人 法人 必要書類 備考
指定給水装置工事事業者指定申請書 様式第1号
機械器具調書  
誓約書 様式第2号
- 住民票写し 発行日から3か月以内のもの(原本)
- 定款写し 直近のもの
- 登記事項証明書 発行日から3か月以内のもの(原本)
選任される給水装置工事主任技術者の免状の写し、または給水装置工事主任技術者証の写し  
指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項  
指定給水装置工事事業者証(既発行分の写し)  

手数料

  • 給水装置工事事業者指定更新手数料 10,000円
このページに関するお問合せ先
紀の川市 水道工務課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:20231012