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農業者年金制度について

農業者年金の特徴

農業に従事されている方なら広く加入できます

 国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人は誰でも加入できます。農地を所有していない農業者や、配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。脱退も自由です。脱退一時金は支給されませんが、加入期間にかかわらず、それまでに支払った保険料は将来、年金として受け取れます。旧制度の加入者で特例脱退した人も、60歳未満であれば加入できます。さらに、年間60日以上農業に従事する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者も加入できます。

少子高齢化時代に強い年金です

 自らが納めた保険料とその運用収入を、将来受給する年金の原資として積み立てていき、この年金原資の額に応じて年金額が事後的に決まる積立方式・確定拠出型の年金です。
 加入者・受給者の数に左右されにくい安定した年金制度で、運用利回りの状況などで保険料が引き上げられることもありません。

保険料の額は自由に決められます

 毎月の保険料は20,000円(ただし、35歳未満の方で政策支援加入(※)の対象とならない方は月額10,000円)を基本とし、最高67,000円まで1,000円単位で選択できます。
 それぞれの経済的な状況や老後設計などに応じて保険料を自由に設定でき、かつ、いつでも見直すことができます。

※政策支援加入について、詳しくは下記の農業者年金基金ホームページをご覧ください。

終身年金で80歳までの保証付きです

 年金は終身受給できますが、仮に、加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合でも、死亡した月の翌月から80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として遺族に支給されます。

税制上の優遇措置があります

 支払った保険料(最高年額80.4万円)は全額、社会保険料控除の対象となります。
 また、一般の預貯金等の利子には約20%の税金がかかりますが、農業者年金の運用益は非課税ですので、その分、年金原資が多くなります。さらに、将来受け取る農業者年金も公的年金等控除が適用されます。

農業の担い手に政策支援(保険料の国庫補助)があります

 認定農業者で青色申告をしているなど、一定の要件を満たす農業の担い手となる方には、国から保険料の補助(2割~5割)があります。
 なお、政策支援を受けている間は基本となる保険料20,000円を超えて保険料を増やすことはできません。

 

詳しくは農業者年金基金ホームページ(下記のとおり)をご覧ください。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 農業委員会事務局 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2024125