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農業用施設への転用の届出

お問い合わせ先
農業委員会事務局 TEL 0736-73-3311

農業用施設への転用

 耕作者が2アール未満の農地を農作物の育成若しくは養蓄の事業のため農業用施設に転用する場合、または、自ら耕作に供する他の農地の保全や利用増進のため農道、農業用用排水路などに転用する場合は、あらかじめ届出が必要です。

 なお、次のような場合には農地転用の許可が必要になります。
  1 農業用施設の敷地が2アールを越える場合
  2 農業用施設に転用するために、所有権の移転や貸借権の設定等権利移動する場合

届出書ダウンロード

農業用施設届出書(PDF:6KB)

最終更新日 : 2008820日 農業委員会事務局 TEL 0736-73-3311
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