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農業者年金制度についてお問い合わせ先 農業者年金の特徴農業に従事されている方なら広く加入できます国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人は誰でも加入できます。農地を持っていない農業者や、配偶者や後継者なとの家族従事者も加入できます。脱退も自由です。脱退一時金は支給されませんが、加入期間にかかわらず、それまでに支払った保険料は将来、年金として受け取れます。旧制度の加入者で特例脱退した人も、60歳未満であれば加入できます。 少子高齢化時代に強い年金です 自らが納めた保険料とその運用収入を、将来受給する年金の原資として積み立てていき、この年金原資の額に応じて年金額が決まる確定拠出型の年金です。 保険料の額は自由に決められます 毎月の保険料は20,000円を基本とし、最高67,000円まで1,000円単位で選択できます。 終身年金で80歳までの保証付きです年金は終身受給できますが、仮に、加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合でも、死亡した月の翌月から80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として遺族に支給されます。 税制上の優遇措置があります 支払った保険料(最高年額80.4万円)は全額、社会保険料控除の対象となります。 農業の担い手に政策支援(保険料の国庫補助)があります 認定農業者で青色申告をしているなど、一定の要件を満たす農業の担い手となる方には、国から保険料の補助(2割〜5割)があります。 |
| 最終更新日 : 2008年8月20日 農業委員会事務局 TEL 0736-73-3311 |
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