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住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況

住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度とは

住民基本台帳法では、以下の場合に「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧を請求・申出することを認めています。

  • 国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務のために必要である場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施のため必要である場合
  • 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施のため必要である場合
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施のため必要である場合

住民基本台帳の閲覧状況の公表

住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項により、閲覧の状況を公表することが義務付けられました。
このため、住民基本台帳(一部)の閲覧の状況(令和4年11月1日~令和5年10月31日)を公表します。
ただし、国または地方公共団体による閲覧申請のうち、犯罪捜査に関するもの、そのほか特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの(住民基本台帳法第11条第2項第2号)を除きます。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2023126