本文に移動
HOME > 税務課 市民税班 > 平成26年度改正事項について

平成26年度改正事項について

個人住民税の均等割税率の引き上げ

 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年12月2日法律第118号)が制定されたことに伴い、個人住民税の均等割の税率を引き上げることになりました。

特例の内容

  • 個人住民税の均等割の標準税率が年額1,000円引上げられ年額5,500円となります。(現行 年額4,500円)
  • 県民税の均等割 年額 500円引上げ 年額2,000円(現行1,500円※内500円は「紀の国森づくり税」)
  • 市民税の均等割 年額 500円引上げ 年額3,500円(現行3,000円)

特例の期間

 平成26年度から平成35年度までの10年間

※東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律の概要は総務省ホームページをご覧ください。

給与所得控除の改正

 給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除については、245万円の定額とすることとされました。

 ※所得税については平成25年分より適用されます。

年金所得者の申告手続きの簡素化

 平成26年度課税分より、寡婦(寡夫)控除対象となる年金所得者が市県民税申告書を提出しなくても、日本年金機構等から市へ送付される公的年金支払報告書により寡婦(寡夫)控除の情報が把握できる仕組みとなります。
 この適用を受けるためには、日本年金機構等へ提出される「扶養親族等申告書」において寡婦(寡夫)の申告をしていただく必要があります。
 なお、「扶養親族等申告書」の提出時に寡婦(寡夫)の記載がもれた場合は、確定申告又は市県民税申告を提出していただく必要があります。
※この改正は、平成25年1月1日以後に支払うべき公的年金等について適用されます。

給与所得者の特定支出控除の改正

特定支出範囲の拡大

 弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費【※上限65万円】(図書費、衣服費、交際費等)が特定支出に追加されました。

適用判定の基準の見直し

 適用判定の基準が給与所得控除額の総額から給与所得控除額の2分の1に緩和されました。

※所得税については平成25年分より適用されます。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 税務課 市民税班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2019918