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平成25年度改正事項について

生命保険料控除の改正について

 今回の改正により、現行の生命保険料控除の「一般の生命保険料控除」及び「個人年金保険料控除」の2種類に加えて、平成24年1月1日以降締結分の生命保険契約等については、新たに「介護医療保険料控除」が設けられます。

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除

  1. 平成24年1月1日以後に、生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「新契約」という。)のうち介護医療保険契約等に係る支払保険料等(介護医療保険料)について、介護医療保険料控除(適用限度額2.8万円)が設けられます。
  2. 新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ2.8万円とされます。

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除

 平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等締結した保険契約等(以下「旧契約」という。)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額は3.5万円)

新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除

 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除の1及び平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(適用限度額は2.8万円)とされます。

  • 新契約の支払保険料等につき、改正後の控除額の計算式により計算した金額
  • 旧契約の支払保険料等につき、従前の控除額の計算式により計算した金額

退職所得に係る個人住民税の10%税額控除の廃止

 平成23年度の税制改正により、退職所得に係る個人住民税の所得割額の10%の税額控除が、平成25年1月1日以降に支払われるべき退職所得に係る分から廃止されます。
「平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収について」

このページに関するお問合せ先
紀の川市 税務課 市民税班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2019916