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平成24年度改正事項について

年少扶養親族に対する扶養控除の見直し

 平成22年度に創設された子ども手当の給付に伴い、年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に係る扶養控除が廃止されます。
 ただし、市県民税の算定においては、年少扶養親族も含めた扶養親族の人数により、所得割額や均等割額が非課税になる所得の範囲が決まりますので、年末調整や確定申告、市県民税申告の申告の際には、扶養控除の対象にならない場合でも、必ず年少扶養親族を含めた扶養親族の申告をお願いします。

※給与所得者については、年末調整時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」欄に16歳未満の扶養親族を必ず記入してください。

16歳~18歳の特定扶養親族の控除額の見直し

 高校の授業料無償化に伴い、16歳~22歳の特定扶養親族のうち、16歳~18歳の扶養親族に係る控除額の上乗せ部分が廃止され、控除額が一般の扶養親族と同額になります。なお、19歳~22歳については、これまでと同様です。

控除特別障害者の控除内容の見直し

 平成23年度までは、特別障害者である親族が、納税者または本人の配偶者もしくは本人と生計を一にする親族のうち、いずれか同居の場合は、配偶者控除または扶養控除の額に加算することになっていましたが、平成24年度からは、年少扶養親族に対する扶養控除の廃止に伴い、配偶者控除または扶養控除の加算に代えて、障害者控除が引き上げられます。

※配偶者控除または扶養控除への加算から障害者控除への加算に変わっただけで実質の控除額は変わりません。なお、16歳未満の障害のある方を扶養している場合は、扶養控除の対象にはなりませんが、障害者控除は適用されますので、年末調整や確定申告、市県民税の申告の際には必ず記載してください。

個人住民税の寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ

 寄附金税額控除の適用下限額を5千円から2千円に引き下げます。
 平成23年1月1日以後に支払する寄附金から適用されます。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 税務課 市民税班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2019916