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令和2年度改正事項について

ふるさと納税制度の見直し

 ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定することとなりました。対象となる地方団体については、下記「ふるさと納税ポータルサイト」をご確認ください。

 総務大臣から指定を受けていない地方団体に対して令和元年6月1日以降に寄附を行った場合は、ふるさと納税の対象外となります。
【注】個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除部分については対象となります。

住宅借入金等特別税額控除の拡充

 令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に、消費税率10%が適用される住宅取得等をして、居住の用に供した場合に、次の見直しが適用されます。

○消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅借入金等特別税額控除の適用年数が3年間延長され、現行の10年から13年となります。

○11年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。各年において、以下のいずれか少ない金額が控除されます。

  1. 建物購入価格×2%÷3
  2. 住宅ローン年末残高×1%

 所得税額から控除しきれない額については、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)の範囲で、個人住民税から控除されます。

 なお、建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は、一般住宅4,000万円、認定住宅5,000万円となり、改正前の制度と同水準です。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 税務課 市民税班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:202023