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固定資産税(償却資産)について

お問い合わせ先
市民税課固定資産税係 TEL 0736-77-2511

償却資産とは

 固定資産税が課税される償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産(構築物・機械・器具・備品等)で、所得税法又は法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産をいいます。ただし、自動車税・軽自動車税の対象となる車両は課税の対象となりません。

「事業の用に供する」とは

 「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいい、営利又は収益を得ることを目的とすることを必要とはしません。したがって、営利事業だけでなく、非営利や公共目的の活動であっても事業に該当します。

 「事業の用に供する」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。直接的に事業に用いていない従業員の福利厚生施設(社宅、宿舎、寮等)の器具備品、構築物等も償却資産として課税対象になります。

償却資産の申告

申告していただく方

 個人や法人で事業を行っている方(例えば、工場や商店を経営されている方、駐車場や住宅・店舗などを貸付けている方など)のうち、その事業に用いることができる土地や家屋以外の事業用資産(これを『償却資産』といいます)をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告していただくことになっています。

償却資産(固定資産税)の申告について

申告書の提出先

市民税課固定資産税係に提出してください。

(注)申告書を郵送される方で、受付印を押印した(控)の返送を希望される場合は、返送先を明記し返信用切手を貼付した封筒を必ず同封してください。

電子申告について

 地方税電子化協議会が運営する地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用して、償却資産の申告をインターネットでオフィスや自宅からできます。

eLTAX(エルタックス)地方税の電子申告

固定資産税における償却資産の評価方法

償却資産の評価は、資産の取得時期、取得価額及び耐用年数を基本にして行います。
資産一品ごとに次の計算を行い、評価額を求めます。

〔評価額の算定方法〕
@ 前年中に取得のもの(初年度については、一律に半年償却を行います)
  取得価額 ×(1− 耐用年数に応ずる減価率 × 1/2 )= 評価額
A 前年前に取得のもの
  前年度の評価額 ×(1−耐用年数に応ずる減価率)= 評価額

 以後、毎年この方法により計算し、評価額が取得価額の5%よりも小さくなったときは、取得価額の5%をその価額とします。

【計 算 例】 取得価額700,000円、取得時期平成23年4月、耐用年数3年の資産の場合
  * 耐用年数3年に応ずる減価率は0.536 

  平成24年度 = 700,000円 × (1−0.536×1/2) = 512,400円
   〃 25年度 = 512,400円 × (1−0.536)      = 237,753円
   〃 26年度 = 237,753円 × (1−0.536)      = 110,317円
   〃 27年度 = 110,317円 × (1−0.536)      = 51,187円
   〃 28年度 =  51,187円 × (1−0.536)      = 23,750円 <35,000円(*)

  * 平成28年度で算出額が取得価額の5%(35,000円)より小さくなりますので、以降35,000円となります。
課税標準、免税点、税率・税額

課税標準額

 個々の資産の評価額の合計額が課税標準額となります。
 ただし、課税標準の特例の規定が適用される場合は、その該当資産については決定価格にこの特例率を乗じたものが課税標準となります。

免税点

 全資産の課税標準額が、150万円(免税点)未満のときは、課税されません。

税率・税額

 税率は1.4/100です。課税標準(1,000円未満切捨て)に、この税率を乗じた額(100円未満切捨て)が税額となります。
(例)課税標準額 7,345,678円の場合
   7,345,000円(7,345,678円) × 1.4/100 = 102,800円(102,830円)
  (課税標準額1,000円未満切捨て) (税率) (税額100円未満切捨て)

最終更新日 : 20111115日 市民税課固定資産税係 TEL 0736-77-2511
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