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固定資産税(償却資産)についてお問い合わせ先
固定資産税が課税される償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産(構築物・機械・器具・備品等)で、所得税法又は法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産をいいます。ただし、自動車税・軽自動車税の対象となる車両は課税の対象となりません。 「事業の用に供する」とは 「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいい、営利又は収益を得ることを目的とすることを必要とはしません。したがって、営利事業だけでなく、非営利や公共目的の活動であっても事業に該当します。
申告していただく方 個人や法人で事業を行っている方(例えば、工場や商店を経営されている方、駐車場や住宅・店舗などを貸付けている方など)のうち、その事業に用いることができる土地や家屋以外の事業用資産(これを『償却資産』といいます)をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告していただくことになっています。 申告書の提出先市民税課固定資産税係に提出してください。 電子申告について 地方税電子化協議会が運営する地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用して、償却資産の申告をインターネットでオフィスや自宅からできます。
償却資産の評価は、資産の取得時期、取得価額及び耐用年数を基本にして行います。
課税標準額 個々の資産の評価額の合計額が課税標準額となります。 免税点全資産の課税標準額が、150万円(免税点)未満のときは、課税されません。 税率・税額 税率は1.4/100です。課税標準(1,000円未満切捨て)に、この税率を乗じた額(100円未満切捨て)が税額となります。 |
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| 最終更新日 : 2011年11月15日 市民税課固定資産税係 TEL 0736-77-2511 |
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