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都市計画税について

都市計画税とは

 都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

課税の対象となる資産

 都市計画法による都市計画区域内に所在する土地及び家屋です。固定資産税と違って償却資産には課税されません。

都市計画税を納めるかた(納税義務者)

 1月1日現在における、土地又は家屋の所有者です。
 この場合の所有者とは、固定資産税の場合と同様です。

税率と税額の計算方法

 課税標準額 × 税率(0.2パーセント)= 税額
 固定資産税が免税点未満の人は、都市計画税も課税されません。

課税標準額

土地
 基本的には固定資産税に準じたものとなっており固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
 ただし、住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられています。

  • 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地) 価格の3分の1
  • その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地) 価格の3分の2

家屋
 通常、固定資産税の課税標準額と同じ価格です。
 なお、家屋についての新築住宅などに対する軽減措置は、都市計画税について適用されません。

納税の方法

 納期は固定資産税と同じです。
 納税通知書も固定資産税と一緒になっていますので、あわせて納めていただくことになります。

 

このページに関するお問合せ先
紀の川市 税務課 固定資産税班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2019921