地域生活支援事業
お問い合わせ先 障害福祉課認定係 TEL 0736-75-3111
地域生活支援事業利用の流れ
地域生活支援事業を利用するには以下の手続きが必要です。
1.相談
市または相談支援事業者に相談します。サービスが必要な場合は市に申請します。
2.申請
指定申請書に必要事項を記入し、市に提出します。
3.認定調査
心身の状況に関する106項目のアセスメント(調査)を行います。
4.認定
2の申請内容と、3の調査結果をもとに支給決定が行われ、サービス利用に必要な受給者証が発行されます。
5.事業者との契約
サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
6.サービス開始
サービスの利用を開始します。
地域生活支援事業対象者
障害福祉サービス利用対象者に準じる。
(但し、事業の種類によりこの限りではない。)
サービスの種類
| サービス種別 |
内 容 |
| 移動支援事業 |
屋外で移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促します。 |
| 日中一時支援事業 |
障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を図ります。 |
| 生活支援事業 |
障害者の日中における活動の場を確保し、通所により創作的活動、文化的活動、機能訓練、社会適応訓練及び入浴等のサービスを提供し、障害者の自立と社会参加を促進し、障害者の福祉の増進を図ります。 |
| 更生訓練費給付事業 |
身体障害者更生援護施設等に入通所している者に対して更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ります。 |
| 日常生活用具給付等事業 |
重度障害者に対して、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付または貸与すること等により、日常生活の便宜を図ります。 |
| 相談支援事業 |
障害者の方やその家族の方の障害福祉サービス等についての相談や情報提供、その他の障害福祉サービスの利用支援を行います。※ |
| 成年後見制度利用支援事業 |
障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障害者または精神障害者に対して、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の権利擁護を図ります。 |
| 地域活動支援センター事業(T型) |
地域の実情に応じ、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を図ります。※ |
| コミュニケーション支援事業 |
手話通訳派遣事業、要約筆記者派遣事業、手話通訳設置事業、聴覚障害者等のコミュニケーション支援を行います。 |
| 福祉ホーム事業 |
居住を求めている障害者について、低額な料金で、居室その他の施設を利用できるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障害者の地域生活を支援します。 |
| 身体障害者自動車改造助成事業 |
身体障害者自らが所有し、運転する自動車の操向装置の一部(自動車の操向装置、駆動装置等)を改造する必要のあるものに対して、その改造費の一部を助成します。 |
| 身体障害者自動車操作訓練助成事業 |
身体障害者に対して、自動車の運転免許取得に要する費用の一部を助成します。 |
※ 本市では、下記事業者に相談支援及び地域活動支援センター事業(T型)を委託しています。
『麦の郷 紀の川・岩出生活支援センター』 住 所 :〒649-6423 紀の川市尾崎79-1 電話番号:0736-78-2808 FAX :0736-78-2807 メール :heartfull@earth.ocn.ne.jp
利用者負担
移動支援事業、日中一時支援事業、生活支援事業、日常生活用具給付等事業については、原則1割負担。 (但し、所得が低い方については、別途、軽減措置があります。) 他事業につきましては、利用者負担は原則無料となっております。
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