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障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症への対応等について

新型コロナウイルス感染症に関する障害福祉サービス等事業所関係向け情報は下記に掲載しています。

生活介護・児童発達支援等通所支援サービスの取扱いについて

本市では、新型コロナウィルス感染症患者が確認されたことを受け、「新型コロナウィルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」(令和2年3月10日付け厚生労働省社会・援護局障害福祉課事務連絡)に基づき、障害福祉サービス等の提供の継続性の観点から、事前に市へ届出を行い、利用者の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行った場合、通常の提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものと認め、報酬の対象とします。

本取扱いに関するQ&Aは下記を参照してください。

届出様式

対象事業所

  • 生活介護
  • 地域生活支援事業(日中一時・生活支援事業)
  • 児童発達支援
  • 放課後等デーサービス

緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所及び地域生活支援事業の対応について

緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所及び地域生活支援事業(移動支援・日中一時等)における対応については、下記のとおり対応をお願いします。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 障害福祉課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2022830