埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等の手続きについて
お問い合わせ先 生涯学習課文化財係 TEL 0736-64-9163
埋蔵文化財包蔵地(古墳・遺跡等)において住宅建築、開発行為等を行う場合は、文化財保護法第93条第1項の規定に基づき、市教育委員会を経由して県教育委員会に事前に届け出ることが義務付けられています。県教育委員会が受理後、事業内容を検討し、必要な指導が届出者に通知されます。指導項目には、慎重工事・工事立会・内容確認調査・発掘調査等があり、これらは市教育委員会を経由して送付されます。 建設予定地が埋蔵文化財包蔵地であるかないかを確認するためには、建設予定地の場所がわかる地図(住宅地図)を持参のうえ、紀の川市教育委員会生涯学習課文化財係までお越し下さい。 包蔵地に該当する場合は遅くとも工事着手予定日の60日前までに所定の届出が必要になります。
届出に必要な関係書類は次のとおりです。
| (1)関係書類 |
1)埋蔵文化財発掘の届出書(指定の様式)→届出書のダウンロード(PDF文書) 2)土木工事を行う位置図・付近見取り図(住宅地図等) 3)土木工事等の概要を示す書類・図面 (土地利用計画図・建物配置図・建物の平面図・立面図・基礎図・地中埋蔵物に関する図面等) |
| (2)提出部数 |
2部 |
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