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中小企業信用保険法に基づく認定について

お問い合わせ先
商工観光課 商工労働係 TEL 0736-73-3311

紀の川市内の中小企業者等に中小企業信用保険法第2条第4項の規定により、市長が認定を行います。
認定を希望される方は、紀の川市商工観光課へ申請書と添付書類を提出してください。所定の要件を満たしていれば認定書を発行いたします。(申請から認定までは数日を要します。)
なお、認定により融資が受けられる訳ではありません。認定とは別に金融機関及び保証協会による審査があります。

セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第4項

1号 連鎖倒産防止
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号 突発的災害(事故等)
4号 突発的災害(自然災害等)
5号 業況の悪化している業種(全国的)
◎今まで実施されてきた緊急保証制度がさらに拡大され平成22年2月15日より「景気対応緊急保障制度」として新たに実施されます。(期限は1年延長され平成23年3月31日までとなります)
例外業種を除き全業種(1118業種)※詳しくはお問い合わせください。
○指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。 5号認定(イ)申請書、確認書及び添付書類
○指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。 5号認定(ロ)申請書、確認書及び添付書類
○指定業種の属する事業を行っており、最近3ヶ月間(算出困難な場合は直近決算期)の売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。 5号認定(ハ)申請書、確認書及び添付書類
○指定業種に属する事業を行っており、新型インフルエンザの影響を受けた後、3ヶ月間の売上等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。 5号認定(ニ)申請書、確認書及び添付書類
○指定業種の属する事業を行っており、最近3ヶ月の平均売上高と2年前の同期間の平均売上高を比べて3%以上減少している中小企業者。 5号認定(ホ)申請書、確認書及び添付書類
6号 取引先金融機関の破綻
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 認定申請書及び添付書類
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

■制度の詳細につきましては、中小企業庁のホームぺージでご確認ください。→こちら

申請について

認定申請書に必要事項を記入していただき、必要書類を添付の上、紀の川市役所商工観光課へ提出してください。

最終更新日 : 2010430日 商工観光課 商工労働係 TEL 0736-73-3311
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