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必ずチェック 最低賃金! 使用者も 労働者も

お問い合わせ先
商工観光課 TEL 0736-73-3311



最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

詳しくは、和歌山県労働局賃金室(073-488-1152)または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

最終更新日 : 20091119日 商工観光課 TEL 0736-73-3311
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