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台風12号災害復旧対策資金の認定について

お問い合わせ先
商工観光課 TEL 0736-73-3311

和歌山県では、平成23年9月に発生した台風12号により、事業所その他の主要な事業用資産に直接の被害を受けた方及び、公共交通網の寸断などによる観光客の減少など間接の被害を受けている方を対象とした新たな融資制度「台風12号災害復旧対策資金」を創設し、被災中小企業の皆さんの事業再建及び資金繰りを支援します。
制度の創設に伴い、下記のとおり認定事務を行います。
認定を希望される方は、紀の川市商工観光課へ申請書と添付書類を提出してください。

概要

利用対象者 要件 申請書
(1) 激甚災害法第12条指定地域において直接被害を受けた中小企業者 り災証明書
(2) 災害救助法適用地域において直接被害を受けた中小企業者。 り災証明書
(3) 県内全域において直接、間接の被害を受けた中小企業者。 直接に被害を受けた方はり災証明書。
間接に被害を受けた方は売り上げが減少していることについての市町村長の認定書。
第2−1号様式、第2−2号様式

詳しくは金融機関か保証協会に御相談下さい。
審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。

■制度の詳細につきましては、和歌山県のホームぺージでご確認ください。→こちら

認定基準

(1)(2)の対象市町村は、田辺市、新宮市、日高川町、那智勝浦町、古座川町になります。

(3)@事業所その他の主要な事業用資産に直接被害を受けた中小企業者。

申請には市町村長発行のり災証明書が必要になります。紀の川市では、本庁(地域振興課)各支所で発行を行っています。

(3)A台風12号に起因して休業や事業活動の縮小等を余儀なくされ、次のいずれかに該当する者。

(イ)台風の発生後の最近3ヶ月間の売上高(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期に比して10%以上減少している者。
 ■申請書 別記第2−1号様式

(ロ)台風の発生後の最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
 ■申請書 別記第2−2号様式

必要書類(第2−1号、第2−2号共通)

個人の場合

申請書2通、確認書、印鑑証明、確定申告書直近2年分、建設業の場合は県知事の許可書

法人の場合

申請用紙2通、確認書、印鑑証明、法人登記簿謄本、決算書直近2年分、建設業の場合は県知事の許可書

最終更新日 : 2011105日 商工観光課 TEL 0736-73-3311
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