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市税過誤納金の還付・充当について

市税の還付・充当

  • 市税を誤って多く納付した場合
  • 同じ市税を重複して納付した場合
  • 納付した市税が申告等により税額が変更され、減額となった場合など

 上記の様な場合は、本来納付すべき金額より多く納めていますので、過誤納金が生じます。
 過誤納金が生じた場合には、還付いたしますので、下記還付の手続きをご確認ください。
 ただし、納期限を過ぎても納めていない(未納)市税がある場合は、地方税法第17条の2の規定により、過誤納金を未納の市税に充てます(充当)。下記充当の手続きをご確認ください。

還付の手続き 

  1. 市税の過誤納金が生じ、市税に未納がないことが確認できしだい、『過誤納金還付のお知らせ』を送付します。
  2. 『過誤納金還付のお知らせ』に過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書がついていますので、必要事項をご記入のうえ、切り取り、同封の返信用封筒で返送してください。
  3. 返信いただいた過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書を受理してから、ご指定のあった口座に還付金をお振込みいたします。なお、振り込みまでには、3週間~1か月程度かかりますのでご了承願います。
  4. 公金受取口座を利用して還付金等の受け取りを希望される方は窓口にてお尋ねください。

 充当の手続き

  1. 市税の過誤納金が生じた際に、市税に未納があった場合は、『過誤納金充当通知書』を送付します。
    その『過誤納金充当通知書』に充当先や充当金額等の内訳が記載されていますので、ご確認ください。
  2. 充当してもなお過誤納金がある場合には、その金額を還付いたします。

還付加算金

 過誤納金が生じた場合、過誤納金の種類や納付の時期に応じて、還付加算金が生じる場合があります。
 還付加算金は「7.3%」の率でかかり、過誤納金の還付・充当を行う際に加算します。

令和3年1月1日以後の期間の割合

その年の前年に租税特別措置法の規定により告示された割合に年0.5%の割合を加算したい割合を「還付加算金特例基準割合」といいます。還付加算金特例基準割合が年0.1%未満の場合は年0.1%となります。年7.3%の割合以上になる場合は、この特例は適用されず、原則年7.3%が適用になります。

還付加算金の割合一覧表
計算期間 割合
令和3年1月1日から
令和3年12月31日まで  
1.0%
令和4年1月1日から
令和5年12月31日まで
0.9% 

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の割合

その年の前年に租税特別措置法の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合を「特別基準割合」といいます。特別基準割合が年7.3%の割合以上になる場合、この特例は適用されず、原則年7.3%が適用になります。

還付加算金の割合一覧表
計算期間 割合
平成26年1月1日から
平成26年12月31日まで 
1.9%
平成27年1月1日から
平成28年12月31日まで
1.8%
平成29年1月1日から
平成29年12月31日まで
1.7%
平成30年1月1日から
令和2年12月31日まで
1.6%

計算上の注意事項

  1. 過誤納金が2,000円未満のときは還付加算金は加算されません。
  2. 過誤納金に1,000円未満の端数があるときは計算の際これを切り捨てます。
  3. 計算された還付加算金に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て、
    計算された還付加算金の金額が1,000円未満のときは、還付加算金は加算されません。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 収納対策課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:202341