本文に移動
HOME > 収納対策課 > 市税の口座振替での納付方法

市税の口座振替での納付方法

 紀の川市指定金融機関、収納代理金融機関に口座をお持ちの方は、口座振替で市税を納付することができます。便利な口座振替をぜひご利用ください。

紀の川市指定金融機関・収納代理金融機関

  • 指定金融機関
    紀の里農業協同組合
  • 収納代理金融機関
    紀陽銀行、南都銀行、きのくに信用金庫、近畿労働金庫、池田泉州銀行、ゆうちょ銀行(近畿2府4県内)

申請方法

市税等のWEB口座振替受付サービスを利用する場合

  • 市税等のWEB口座振替受付サービスでは、インターネットを利用して口座振替の申し込みができます。
  • 口座振替納入依頼書への記入や届出印の押印が不要で、金融機関の窓口に出向いていただく必要もありません。
  • 法人口座はご利用いただけません。
  • 詳しくは、下記市税等のWEB口座振替受付ページをご確認ください。
    市税等のWEB口座振替受付ページ

紀の川市預貯金口座振替納入依頼書を提出する場合

  • 指定金融機関、収納代理金融機関の窓口に紀の川市預貯金口座振替納入依頼書を提出してください。
  • 口座届出印の確認ができないため、市役所での依頼書の受領はしていません。

紀の川市預貯金口座振替納入依頼書の設置場所

  • 紀の川市内の指定金融機関、収納代理金融機関の窓口
  • 紀の川市外にある指定金融機関、収納代理金融機関には口座振替納入依頼書を備え付けていない場合があるため、収納対策課までご連絡いただきますと郵送します。
  • 紀の川市役所本庁収納対策課(1階)、各支所(粉河、貴志川、那賀、桃山)、出張所(鞆渕)

取扱い税目

 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税

紀の川市預貯金口座納入依頼書の記載例

口座振替利用の際の注意点

  • 申請は各税目の納期限の1か月以上前に行ってください。
  • 振替は納期限日に行います。ご利用の方は残高の確認をしてください。
  • 振替ができなかった場合(残高不足等)、再振替は行っていません。後日、口座振替不能通知を送付いたしますので、そちらで納付してください。
  • 領収書は発行しておりません。
  • 軽自動車税納税証明書(車検用)は口座振替後10日程で郵送いたします。
  • 共有名義の不動産の固定資産税を登録する場合は、共有名義(納税通知書に記載している名前)での依頼が必要です。
  • 代表相続人(納税管理人)になっている場合は、代表相続人(納税管理人)の名前を「納税義務者等」の欄に記入してください。ただし、相続分(管理分)以外に個人名で固定資産税がかかっている場合、それも合わせて口座振替になります。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 収納対策課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2023419