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市の債権の適正管理

債権の適正な管理に向けて

 公債権対策班では、市の債権(金銭債権に限る(※))について、適正な管理が行えるよう、各債権の担当課に対して助言や研修などを行っています。
 市の債権は、その目的ごとで様々な種類があり、それぞれの債権によって適用される法令等が異なるため、債権の管理や回収業務は、その債権に応じた適切な方法により行う必要があります。
(※)債権には民法の規定による種類債権・金銭債権・選択債権などがありますが、ここでいう「市の債権」は、金銭債権(金銭の支払を目的とする債権)を指します。

市の債権の分類と説明

saikensyubetsu

債権管理条例の制定

 これまで市の債権は、各法令や条例等で個別に規定して管理を行ってきましたが、必要な規定がなされていなかったり、各債権によって取り扱いが異なるなど、事務の煩雑化や混乱を招いていました。市で取り扱う債権は、上図のとおり分類(市税・強制徴収公債権・非強制徴収公債権・私債権)することができますが、その分類ごとで取り扱いは統一しておく必要があります。
 公債権対策班では、市民負担の公平性と市の財政の健全性を確保するために、市の債権の管理について統一した基準を規定した「紀の川市債権管理条例」を制定し、令和3年4月1日から施行しました。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 収納対策課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:202141