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県から市町村への権限移譲について

お問い合わせ先
総務課 TEL 0736-77-2511

「平成22年4月1日から県の事務・権限の一部が紀の川市に移譲されます。」

 和歌山県では、住民に身近な行政をできる限り身近な市町村において処理することを基本に市町村に対する権限移譲を進めています。
(従来は県が行っていた事務が市町村に移譲されることで「申請窓口が近くなる」「審査や認定にかかる時間が短縮できる」などのメリットがあります。)

実施期間

 県から紀の川市に移譲される事務は、全部で48法律あります。そのうち43法律に関する事務の一部は平成22年4月から、残りの5法律に関する事務の一部は平成23年4月から移譲されます。

権限移譲項目

 県から紀の川市に移譲される法律名、事務例等については、こちらをご覧下さい。

 ○平成22年度から権限移譲される法律に基づく事務の一覧表(PDF)

 ○平成23年度から権限移譲される法律に基づく事務の一覧表(PDF)

届出先の申請窓口

 県から市町村に事務が移譲されますが、法律により届出先窓口が市町村へ変更になる事務と、県に届出先窓口が残る事務が混在する場合があります。

詳細についての問い合わせ先

 和歌山県庁市町村課 073−441−2191
県ホームページ「市町村への権限移譲について」
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010600/02_gyosei/kengen/main.html

最終更新日 : 201023日 総務課 TEL 0736-77-2511
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