ふるさとまちづくり寄附金(ふるさと納税)のご案内
お問い合わせ先 総務課 ふるさとまちづくり寄附金係 TEL 0736-77-2511 FAX 0736-77-4910
『 いきいきと 力をあわせたまちづくり 夢 あふれる 紀の川市 』
にご賛同いただき、みなさまの「ふるさと紀の川市を応援したい、支援したい」という、温かい思いを形にするため、お寄せいただいたご寄附を紀の川市のまちづくりとして次の事業に活用させていただきたいと考えています。 ふるさとまちづくり寄附金を通じて、紀の川市への応援をよろしくお願いいたします。
ご注意ください! 「ふるさとまちづくり寄附金」は、ふるさと紀の川市を応援したいというみなさまの善意を形にしていただくための取り組みであり、決して寄附を強要したり、見返りや恩典により寄附をお願いするものではありません。 なお、「ふるさとまちづくり応援寄附金」をかたった寄附の強要や詐欺行為には十分にご注意ください。
◎ふるさとまちづくり寄附金の使いみち
みなさまからいただいた寄附金は、市が第1次紀の川市長期総合計画の基本構想で掲げる以下の5つの「政策目標」の貴重な財源として充てさせていただきます。 次の中からお選びいただきます。 (1)市民と市がともに参加し行動するまちづくりに関する事業 協働・市民交流・防災・防犯関係 (2)すこやかで感性豊かな人が育つまちづくりに関する事業 医療・保健・福祉・教育・文化関係 (3)快適で活気があるまちづくりに関する事業 都市基盤・農業・産業振興関係 (4)環境にやさしいまちづくりに関する事業 生活環境・自然環境関係 (5)健全な行財政運営をするまちづくりに関する事業 行財政運営・市民サービス関係 (6)特に使途を定めない (ふるさとまちづくりの課題に応じて市長が当該事業の指定を行います。)
◎寄附金の申出について(総務課)
まず、寄附申出書により寄附のお申し込みをお願いします。 ・寄附申出書の入手方法 「寄附申出書」はダウンロードしてお使いいただくか、電話又はFAXで下記担当窓口にご請求ください。 ・寄附申出書の提出方法 「寄附申出書」は、必要事項を記入のうえ、郵送、FAX、電子メール(「寄附申出書」のファイルが添付されたもの)のいずれかの方法で下記お問い合わせ先までお願いします。(お問い合わせ先窓口までご持参いただくこともできます。) ・寄附金の払込み方法 (1) 納付書による場合 「寄附申出書」の受付後、こちらから納付書を郵送しますので、所定の金融機関からお振込ください。 (2) 口座振込による場合 「寄附申出書」の受付後、こちらから振込口座等を郵送によりご連絡します。 (「郵送」以外の方法で振込口座等をお知らせすることはございません。) なお、振込手数料等が発生した場合には、大変申し訳ございませんが、寄附をされる方がご負担くださいますようお願いします。 (3) 現金書留による場合 担当窓口(問い合わせ先)に郵送してください。 なお、郵送料等につきましては、大変申し訳ございませんが、寄附をされる方がご負担くださいますようお願いします。 (4) 市窓口へ直接ご持参いただく場合 担当窓口(問い合わせ先)で受け付けております。 ・寄附金の受領を証明する書類 寄附金の入金確認後、こちらから寄附をいただいた方へ、寄附金受領証明書を郵送させていただきます。(確定申告等の際、所得税の寄附金控除又は住民税の寄附金税額控除の添付書類としてご使用ください。)
ダウンロード 寄附申出書(Word)
寄附申出書(PDF)
◆お問い合わせ先 〒649-6492 和歌山県紀の川市西大井338番地 紀の川市役所 総務部総務課 ふるさとまちづくり寄附金係 電 話:0736-77-2511 FAX:0736-77-4910 E−mail:machidukuri-kifu@city.kinokawa.lg.jp ◆ふるさと和歌山応援サイトへのリンク (URL:http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/furusato/)
◎寄附金税額控除について(市民税課)
地方公共団体(都道府県・市町村・特別区)に対して寄附をした場合、その2,000円を超える部分が「その年分の所得税」と「翌年度分の個人住民税」から寄附金控除又は、寄附金税額控除されます。
1 所得税(所得控除) その年に寄附した金額の合計額から2,000円を減じた額が、所得金額から控除されます。ただし、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、年間総所得金額等の40%が限度となります。
2 住民税(税額控除) 次の合計額が、翌年度の個人住民税額から控除されます。 (イ)基本控除 (寄附金の額 − 2,000円)× 10% (ロ)特例控除 (寄附金の額 − 2,000円)×(90% − 所得税の税率) ただし、(ロ)の額については個人住民税所得割額の1割が限度となります。 また、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、その年の総所得金額等の30%が限度となります。
例:給与収入7,000,000円、夫婦子ども2人(所得税の税率は10%、住民税の所得割額は290,000円とする)
【30,000円を寄付した場合】 ・所得税の軽減額 (30,000円 − 2,000円)× 10% = 2,800円 ・住民税の控除額 25,200円 (@+A) 基本控除 (30,000円 − 2,000円)× 10% = 2,800円・・・@ 特例控除 (30,000円 − 2,000円)×(90% − 10%)= 22,400円・・・A 特例控除は、住民税の所得割額の10%が限度となり、 この場は、290,000円 × 10% = 29,000円の限度額の範囲となります。
【50,000円を寄附した場合】 ・所得税の軽減額 (50,000円 − 2,000円)× 10% = 4,800円 ・住民税の控除額 33,800円 (B+C) 基本控除 (50,000円 − 2,000円)× 10% = 4,800円・・・B 特例控除 (50,000円 − 2,000円)×(90% − 10%)= 38,400円 ただし、特例控除は、住民税の所得割額の10%が限度となるので、 この場合は、290,000円 × 10% = 29,000円となります。・・・C ※このように寄附される方の納めている所得税や住民税額によって、寄附金による税額の軽減額が変わります。
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