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固定資産評価審査委員会お問い合わせ先 固定資産評価審査委員会とは・・・固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する不服申出について審査決定をする機関です。 固定資産評価審査申出(不服申出)の方法☆申出ができる方 ・納税者 ☆申出ができる事項 固定資産課税台帳に登録された価格についての不服。 ※土地・家屋登記簿に登録された事項、県知事又は総務大臣が決定・修正した価格、基準年度以外の年度における価格に関する事項については申出ができません。 ☆申出ができる期間固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後60日までの間。 ☆申出書の提出 ・審査申出書は正副2通を文書で提出していただきます。
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| 最終更新日 : 2012年2月1日 総務課内 固定資産評価審査委員会事務局 TEL 0736-77-2511 |
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