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和歌山県景観計画に基づく届出について

和歌⼭県では、良好な景観の形成を促進していくため、和歌⼭県景観計画を策定しました。景観計画を施⾏するにあたり、平成21年1⽉1⽇より景観計画区域内で景観法による届出制度が実施されています。

景観計画の区域内において、建築物の建築⾏為や⼟地造成等の開発⾏為等について和歌山県に届出する場合、事前に紀の川市を経由してください。

景観計画区域内で届出が必要な⾏為(届出対象⾏為)に対しては、良好な景観の形成を図るために遵守すべき景観形成基準を定めています。

景観計画区域

  • 紀の川市全域

概要届出対象⾏為、景観形成基準等について

景観計画等の詳しい内容については、和歌⼭県都市政策課のホームページをご覧ください。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 都市計画課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:202041