和歌山県在宅育児支援事業給付金について
子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもを安心して生み、育てることができる和歌山県を実現するため、多子世帯の0歳児の保育を家庭で行う保護者等に支給するものです。
対象となる乳児
紀の川市内に住民登録を有する令和5年4月1日~令和5年12月31日生まれで、保育所等に入所しておらず、令和5年度においてこの事業の支給を受けた以下のいずれかに該当する乳児
- 同一世帯内の第3子以降(所得制限なし)
- 市町村民税所得割合算額が77,101円未満である同一世帯の第2子
ご注意ください!
4月から8月は前年度分(前々年中所得)、9月から翌年3月は当該年度分(前年中所得)の市町村民税所得割合算額で判定します。下記の控除が含まれている場合は、減額前の額で算定します。
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
- 寄付金税額控除(ふるさと納税など)
- 配当控除
- 外国税額控除
- 配当割額・株式譲渡所得割額控除
- 定額減税
※保育所等に入所する場合は、入所する月分まで対象です。(4月1日入所の場合は、4月分まで対象)
※本給付金の対象期間が、令和6年4月からとなるため、令和6年4月以降の該当月分が申請に基づき給付されます。それ以前に遡っての給付は行いません。
支給対象者(保護者)
支給を受けるには、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 乳児と同居の上、その保育を家庭で行い、かつ生計を同じくすること
- 紀の川市内に住民登録を有すること
- 乳児を育てるにあたり、育児休業を取得し、職場復帰を前提として育児休業給付金を受給していないこと
- 生活保護法による保護を受けていないこと
- 乳児を保育所等に入所させていないこと
- 暴力団員や公序良俗に反する者など知事が不適切と認めた者でないこと
- 配偶者がいる場合、当該配偶者も3及び6の要件を満たしていること
支給内容
乳児一人あたり、月額15,000円を支給します。
支給の申請
令和7年3月31日までに、必要書類を添えて、和歌山県在宅育児支援事業給付金支給認定請求書をこども課まで提出してください。
申請に必要な書類
添付書類
- 申請者、申請者の配偶者および乳児の健康保険証の写し
- 申請者と乳児であることが住民基本台帳等で確認できない場合は、両者の続柄が確認できるもの(戸籍謄本等)
- 同一世帯内の第二子以降の乳児であることが住民基本台帳等で確認できない場合は、確認できるもの(戸籍謄本等)
- 第二子にかかる申請において、申請者、申請者の配偶者の市町村民税所得割合算額を紀の川市で確認できない場合は、確認できる市町村が発行した市町村民税所得割合算額に関する証明(課税証明書等)
- 育児休業給付金受給申請状況証明書(様式第2)
(32KB)
申請者および申請者の配偶者が被雇用者の場合、育児休業給付金を受領していないことの証明を勤務先に証明していただくことが必要
※証明書欄の印は会社の社印や角印を押印してもらってください。(個人事業所の場合は代表者の押印) - 紀の川市から児童手当を受給している場合は、給付金の振込先は、児童手当の振込先としますが、それ以外の方は、申請者の金融機関の口座が確認できる書類(通帳の写し等)を添付
- その他市長が必要と認める書類
提出方法
窓口に提出
- 紀の川市役所本庁舎2階こども課
- 各支所・出張所
郵送で提出
- 〒649-6492
紀の川市西大井338番地
紀の川市役所 こども課 あて
TEL0736-77-2511
※郵送での申請は、期日必着です。
※受付期間を過ぎてからの申請は、受付できません。
支給方法
申請後は審査を行い、支給決定(却下)となった方には、「和歌山県在宅育児支援事業給付金支給決定(却下)通知書」を送付します。
支給決定後は速やかに、同封の請求書を提出ください。請求書の提出後、指定の振込口座に給付金を振り込みします。
変更届
申請書の記載内容に変更がある場合、申請者は、変更届を速やかに提出してください。ただし、申請者からの届出がなくても、支給要件を満たさないことが判明した場合は、支給の取消等の決定を行います。また、支給の取消等により返還金が発生する場合があります。
問い合わせ
- 紀の川市役所本庁舎 2階 こども課
TEL0736-77-2511
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 こども課 TEL 0736-77-2511
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