本文に移動
HOME > 廃棄物対策課 > 災害によるごみの搬入について

災害によるごみの搬入について

 災害ごみの搬入方法は、下記のとおりです。災害ごみとして指定の場所に直接搬入した場合、手数料を免除できます。受け入れできないごみもありますので、くわしくは廃棄物対策課(TEL77-2511 本庁南別館1階)までご相談ください。

※災害により⼀部損壊した住家等の修繕工事や解体工事を業者に依頼し、工事に伴い不要となった⽡・レンガ・コンクリートブロックなどは、廃棄物処理法の規定により施工業者(元請業者)が処理すべき産業廃棄物となるため、⼀般廃棄物として市で引き取ることができません。業者に工事を依頼される際は、工事に伴い不要となった廃棄物の処理は業者が責任を持って処理すべきものであることを、業者と事前にご確認ください。

受入期限

令和5年7月31日(月)
(7月1日以降は、罹災・被災証明書の提示が必要です。)
※8月1日以降については、廃棄物対策課まで問い合わせください。

紀の海クリーンセンターへ搬⼊可能なごみ

対象物 

「ごみの出し⽅ルールとマナー」に記載の、市で処分できるごみ

搬⼊先

紀の海クリーンセンター(桃⼭町最上1290-94)

受付時間

月~土曜日の午前9時から午後4時まで(祝⽇も可)
※令和5年6月4日・11日・18日に限り、日曜日でも搬入できます(災害ごみに限る)。

⼿数料

災害ごみに限り免除
(搬入時に申請書の記入をお願いします。)
(7月1日以降は、罹災・被災証明書の提示がない場合は有料です。)

注意事項

  • 「ごみの出し方ルールとマナー」に基づき分別してください。
  • 「ごみの出し方ルールとマナー」
  • 大型ごみについては、可燃粗大ごみ、不燃粗大ごみ、畳に分別してください。

紀の海クリーンセンターで受け入れできない災害ごみは、下記のとおり取り扱います。

対象物

災害により発生したごみのうち、次に記載のもの
家電リサイクル法対象品(エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機)/石膏ボード/農業用ビニール/塩ビ/自動車や単車等のタイヤ/バッテリー/スレート/ピアノ/石、岩、コンクリートブロック、レンガ(耐火レンガ除く)や土砂
※紀の海クリーンセンターで受け入れできないものに限ります。

搬⼊先

搬入する期間によって搬入先が変わります。

令和5年6月4日(日)~6月11日(日)

貴志川スポーツ公園(紀の川市貴志川町井ノ口1411-10)

令和5年6月12日(月)~7月31日(月)

紀の川市収集事務所(旧・貴桃クリーンセンター 桃⼭町最上1316-65)

受付時間

⽉〜⾦曜⽇の午前9時から午後4時まで(祝⽇を除く)
※6月4日(日)~6月11日(日)の間は、すべての曜日で搬入できます。

⼿数料

災害ごみに限り免除
(搬入時に申請書の記入をお願いします。)
(7月1日以降は、罹災・被災証明書の提示がない場合は受け入れできません。)

このページに関するお問合せ先
紀の川市 廃棄物対策課 TEL 0736-77-0828
最終更新日:2023725