住民票がある場所(住所地)以外での接種について
ワクチンは、原則住民票を登録している市町村において接種を行うこととなっていますが、長期入院や長期入所している等のやむを得ない事情による場合には、他の市町村で接種できる場合があります。
やむを得ない事情の種類 | 必要な手続き |
---|---|
・入院、入所者 ・基礎疾患のある方が、主治医の下で接種する場合 ・災害による被害にあった人 ・勾留または留置されている人、受刑者等 |
市町村への申請は必要ありません。 接種を受けるにあたり、医師に申告してください。 |
・単身赴任者 ・遠隔地へ下宿している学生 ・出産のために里帰りしている妊産婦 等 ・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者 |
接種を受ける医療機関の所在地の市町村に申請が必要です。 「住所地外接種届出済証」を接種時に持参する必要があります。 |
※接種対象者は、状況に応じて変更される可能性があります。
申請方法
下記の書類を郵送で提出するか、健康推進課予防衛生班へ直接提出してください。
- 住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)
(21KB)
- 新型コロナウイルスワクチン接種券の写し
- 返信用封筒(宛名の記載及び切手を貼付したもの)
※直接窓口に申請に来られる場合は、返信用封筒は不要です。
※返信用封筒に貼付する切手の金額は返信用封筒の大きさによって異なります。「住所地外接種届出済証」はA4用紙1枚であるため、例えば長形3号封筒の場合は84円切手を、角形2号封筒の場合は120円切手を貼付してください。
提出先
〒649-6492
紀の川市西大井338番地
紀の川市役所 健康推進課 予防衛生班 宛
交付方法
郵送申請
郵送(返信用封筒)
窓口申請
窓口交付
※上記の事情に該当されない場合、「住所地外接種届出済証」を交付できない場合もあります。