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令和5年度紀の川市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯を除くその他世帯分)

食費等の物価高騰による影響が長期化する中で、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、低所得の子育て世帯を支援するため、特別給付金が支給されます。

※すでに子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給決定を受けている方は対象外です。

※この給付金は、全国一律の制度です。

※この給付金は、所得税法における非課税所得に該当し、課税の対象とはなりません。

支給対象者

下記(1)~(3)の要件のいずれかに該当する方

(1)令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯を除くその他世帯分)の支給対象者である方

(2)(1)以外の方で、児童手当(公務員の方を除く)または特別児童扶養手当の受給者で、令和5年6月1日時点令和5年度住民税(均等割)が非課税の方

(3)(1)、(2)以外の方で、平成17年4月2日(特別児童扶養手当を受給している場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童を養育する者であって、令和5年度住民税(均等割)が非課税である方または食費等の物価高騰の影響を受けて、家計が急変し、住民税均等割が非課税と同様の事情にあると認められる方

※養育者とは、児童手当受給者又は特別児童扶養手当受給者となります。高校生年齢児童のみを養育されている場合は、生計を維持する程度の高い者となります。

住民税非課税の方が主な対象者となります。申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は速やかに住民税の申告をしてください。また、令和5年6月1日以降、申告(修正申告を含む)をして住民税(均等割)が非課税となった場合は、申請等が必要となります。

支給額

児童一人当たり一律5万円

支給手続き

支給要件(1)、(2)の方

原則、申請は不要です。

令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金を支給した口座または児童手当・特別児童扶養手当を支給している口座へ振り込みます。

(1)の方は令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯を除くその他世帯分)を受給した市町村から振込みされます。

支給時期は市町村で異なりますので、該当する市町村へお問い合わせください。

※要件(1)の方は5月下旬頃に振り込みます。要件(2)の方は随時支払予定です。

※受給拒否を届け出ることができます。下記書類を記入のうえ、令和5年5月19日(金)までに紀の川市こども課窓口へ直接または郵送にて提出ください。

郵送先

〒649-6492

和歌山県紀の川市西大井338番地

紀の川市役所 こども課 子育て支援班 行

※児童手当または特別児童扶養手当の振込口座を解約、名義変更した方で、市に変更の届をしていない方は次の「支給口座登録等の届出書」と変更後の通帳の写しを令和5年5月19日(金)までに紀の川市こども課へ直接または郵送にて提出ください。

支給要件(3)の方

申請が必要です。

下の申請書及び申立書に必要事項を記入して、必要書類とともに紀の川市役所本庁7階 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金窓口に直接、またはこども課に郵送でご提出ください。支給対象者が申請時点で住民票のある市町村へご提出ください。

※公務員の方が児童手当を受給している場合は、申請書(様式第3号)へ所属庁からの証明が必要となります。

令和5年6月1日以降、申告(修正申告を含む)をして住民税(均等割)が非課税となった場合は、申請等が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

申請書等

申請期間

令和5年6月1日(木)~令和6年2月29日(木)

 このページに関するお問合せ先

 紀の川市 子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター 本庁7階 TEL 0120-210-722(受付時間:平日9時~17時)

 紀の川市 福祉部 こども課 本庁2階 TEL 0736-77-2511(代表)(受付時間:平日8時45分~17時30分)

 ※令和5年9月29日までの開設です。10月2日以降はこども課へお問い合わせください。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 こども課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:20231129