紀の川市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、失業や収入の減少の中での食費等の物価高騰等に対する支援のため、生活支援特別給付金が支給されます。
- この給付金は、全国一律の制度です。
- この給付金は、所得税法における非課税所得に該当し、課税の対象とはなりません。
支給対象者
次の1~3のいずれかに該当する方(※1)が支給対象です。
- 令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方
- 公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方(※2)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」も対象となります。
※2 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
支給額
児童1人当たり一律5万円
給付金の支給手続き
令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方の支給手続き等
- 申請は不要です。
※6月24日に令和4年4月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。 - ※受給拒否を届け出ることができます。下記書類を記入のうえ、紀の川市こども課窓口へ直接または
郵送にてご提出ください。 - 給付金受給拒否の届出書(様式第1号)
(27KB)
郵送先
〒649-6492
和歌山県紀の川市西大井338番地
紀の川市役所 こども課 子育て支援班 行
※児童扶養手当の振込口座を解約、名義変更した方で、市に変更の届をしていない方は次の「支給口座登録等の届出書」を紀の川市こども課窓口へ直接または郵送にてご提出ください。
公的年金を受給している方の支給手続き等
公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方や、過去に児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方への支給手続きは以下のとおりです。
支給対象者
以下の要件をすべて満たす方が支給対象です。
- 令和4年3月時点で、次の児童扶養手当の支給要件に該当するひとり親または養育者の方
- 父母が婚姻(法律婚)を解消した児童
- 父母が婚姻(事実婚)を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母がDV被害に関する保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 令和2年中(令和2年1月1日から令和2年12月31日まで)の収入(養育費、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入の合計額)が次の基準額を下回っている方
- 扶養義務者がいる場合は、その方の収入も次の基準額を下回っている方
収入基準額(簡易表)
令和2年12月31日時点で扶養している方の人数によって基準額が変わります。
扶養している人数 | 基準額(父母) | 基準額(養育者、扶養義務者) |
---|---|---|
0人 | 3,114,000 | 3,725,000 |
1人 | 3,650,000 | 4,200,000 |
2人 | 4,125,000 | 4,675,000 |
3人 | 4,600,000 | 5,150,000 |
4人 | 5,075,000 | 5,625,000 |
5人 | 5,550,000 | 6,100,000 |
6人以上 |
1人増えるごとに475,000円を |
1人増えるごとに475,000円を 加算してください。 |
上表は簡易版となりますので、状況(扶養親族の人数や所得控除の適用の有無等)により、判定が変わり、審査結果と異なる場合があります。
支給方法等
- 給付金を受け取るためには申請が必要です。
- 下の申請書及び申立書に必要事項を記入して、必要書類とともに、紀の川市役所本庁7階に開設している「子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター」に直接ご提出いただくか、こども課へ郵送でご提出ください。
※子育て世帯生活支援特別給付金コールセンターは令和4年10月31日(月)までの開設です。令和4年11月1日(火)以降は紀の川市役所本庁2階のこども課に直接、または郵送でご提出ください。 - 給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定金融機関口座に可能な限り速やかに振り込みます。
申請書等
- 給付金申請書(請求書)(公的年金給付等受給者用)
(83KB)
- 収入額の申立書【申請者本人用】(公的年金給付等受給者用)
(89KB)
- 収入額の申立書【扶養義務者用】(公的年金給付等受給者用)
(95KB)
- 所得額の申立書(公的年金給付等受給者用)
(101KB)
- 控除対象一覧表
(93KB)
- 記載例
(145KB)
申請期間
令和4年7月1日(金)~ 令和5年2月28日(水)
家計が急変して収入が児童扶養手当の受給水準となっている方の支給手続き等
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方への支給手続きは以下のとおりです。
支給対象者
以下の要件をすべて満たす方が支給対象です。
- 申請時点で、児童扶養手当の支給要件に該当しているひとり親または養育者の方
- 父母が婚姻(法律婚)を解消した児童
- 父母が婚姻(事実婚)を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母がDV被害に関する保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 令和2年2月以降で、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した任意の1か月の収入を12か月に換算した収入見込み額(養育費、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入の合計額)が、次の基準額を下回っている方
- 扶養義務者がいる場合は、その方の収入見込み額も次の基準額を下回っている方
収入基準額(簡易表)
申請時点で扶養している方の人数によって基準額が変わります。
扶養している人数 | 基準額(父母) | 基準額(養育者、扶養義務者) |
---|---|---|
0人 | 3,114,000 | 3,725,000 |
1人 | 3,650,000 | 4,200,000 |
2人 | 4,125,000 | 4,675,000 |
3人 | 4,600,000 | 5,150,000 |
4人 | 5,075,000 | 5,625,000 |
5人 | 5,550,000 | 6,100,000 |
6人以上 |
1人増えるごとに475,000円を |
1人増えるごとに475,000円を |
上表は簡易版となりますので、状況(扶養親族の人数や所得控除の適用の有無等)により、判定が変わり、審査結果と異なる場合があります。
支給方法等
- 給付金を受け取るためには申請が必要です。
- 下の申請書及び申立書に必要事項を記入して、必要書類とともに、紀の川市役所本庁7階に開設している「子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター」に直接ご提出いただくか、こども課へ郵送でご提出ください。
※子育て世帯生活支援特別給付金コールセンターは令和4年10月31日(月)までの開設です。令和4年11月1日(火)以降は紀の川市役所本庁2階のこども課に直接、または郵送でご提出ください。 - 給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定金融機関口座に可能な限り速やかに振り込みます。
申請書等
- 給付金申請書(請求書)(家計急変者用)
(84KB)
- 収入見込額の申立書【申請者本人用】(家計急変者用)
(102KB)
- 収入見込額の申立書【扶養義務者用】(家計急変者用)
(88KB)
- 所得見込額の申立書(家計急変者用)
(90KB)
- 控除対象一覧表
(93KB)
- 記載例
(147KB)
申請期間
令和4年7月1日(金)~ 令和5年2月28日(水)
申請受付・問合せ先
紀の川市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター(紀の川市役所本庁7階)
※令和4年10月31日までの開設です。令和4年11月1日以降はこども課へお問い合わせください。
フリーダイヤル:0120-210-722(平日9時00~17時00)