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紀の川市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、生活支援特別給付金が支給されます。

この給付金は全国一律の制度です。
 



支給対象者

次の1~3のいずれかに該当する方(※1)が支給対象です。

1.令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方、令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方

2.公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方(※2)

3.食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

※1 児童扶養手当法に定める「養育者」も対象となります。
※2 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。

支給額

児童1人当たり一律5万円

給付金の支給手続き

令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方、令和5年4月分の新規児童扶養手当の受給者の支給手続き等

申請は不要です。
※令和5年5月下旬に児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
※受給拒否を届け出ることができます。下記書類を記入のうえ、令和5年5月19日(金)までに、紀の川市こども課窓口へ直接ご提出ください。

郵送先

〒649-6492
和歌山県紀の川市西大井338番地
紀の川市役所 こども課 子育て支援班 行

※児童扶養手当の振込口座を解約、名義変更した方で、市に変更の届をしていない方は、令和5年5月19日(金)までに、次の「支給口座登録等の届出書」を紀の川市こども課窓口へ直接ご提出ください。

公的年金を受給している方の支給手続き等

公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方や、過去に児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方への支給手続きは以下のとおりです。

支給対象者

以下の要件をすべて満たす方が支給対象です。

1.令和5年3月時点で、次の児童扶養手当の支給要件に該当するひとり親または養育者の方

父母が婚姻(法律婚)を解消した児童
父母が婚姻(事実婚)を解消した児童
父または母が死亡した児童
父または母が障害の状態にある児童
父または母の生死が明らかでない児童
父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
父または母がDV被害に関する保護命令を受けた児童
父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで懐胎した児童

2.令和3年中(令和3年1月1日から令和3年12月31日まで)の収入(養育費、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入の合計額)が次の基準額を下回っている方

3.扶養義務者がいる場合は、その方の収入も次の基準額を下回っている方

令和3年12月31日時点で扶養している方の人数によって基準額が変わります。

収入基準額(簡易表)
扶養している人数 基準額(父母) 基準額(養育者、扶養義務者)
0人 3,114,000 3,725,000
1人 3,650,000 4,200,000
2人 4,125,000 4,675,000
3人 4,600,000 5,150,000
4人 5,075,000 5,625,000
5人 5,550,000 6,100,000
6人以上

1人増えるごとに475,000円を
加算してください。

1人増えるごとに475,000円を
加算してください。

上表は簡易版となりますので、状況(扶養親族の人数や所得控除の適用の有無等)により、判定が変わり、審査結果と異なる場合があります。

支給方法

給付金を受け取るためには申請が必要です
下の申請書及び申立書に必要事項を記入して、必要書類とともに、紀の川市役所本庁7階に開設している「子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター」に直接ご提出いただくか、こども課へ郵送でご提出ください。
※子育て世帯生活支援特別給付金コールセンターは令和5年9月29日(金)までの開設です。令和5年10月2日(月)以降は紀の川市役所本庁2階のこども課に直接または郵送でご提出ください。

給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定金融機関口座に可能な限り速やかに振り込みます。

申請書等

申請期間

令和5年6月1日(木)~令和6年2月29日(木)

家計が急変して収入が児童扶養手当の受給水準となっている方の支給手続き等

食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方

支給対象者

以下の要件をすべて満たす方が支給対象です。

1.申請時点で、児童扶養手当の支給要件に該当しているひとり親または養育者の方

父母が婚姻(法律婚)を解消した児童
父母が婚姻(事実婚)を解消した児童
父または母が死亡した児童
父または母が障害の状態にある児童
父または母の生死が明らかでない児童
父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
父または母がDV被害に関する保護命令を受けた児童
父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで懐胎した児童

2.令和5年1月以降で、食費等の物価高騰の影響で家計が急変しており、急変後1年間の収入見込額(養育費、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入の合計額)が、次の基準額を下回っている方

3.扶養義務者がいる場合は、その方の収入も次の基準額を下回っている方

申請時点で扶養している方の人数によって基準額が変わります。

収入基準額(簡易表)
扶養している人数 基準額(父母) 基準額(養育者、扶養義務者)
0人 3,114,000 3,725,000
1人 3,650,000 4,200,000
2人 4,125,000 4,675,000
3人 4,600,000 5,150,000
4人 5,075,000 5,625,000
5人 5,550,000 6,100,000
6人以上

1人増えるごとに475,000円を
加算してください。

1人増えるごとに475,000円を
加算してください。

上表は簡易版となりますので、状況(扶養親族の人数や所得控除の適用の有無等)により、判定が変わり、審査結果と異なる場合があります。

支給方法

給付金を受け取るためには申請が必要です
下の申請書及び申立書に必要事項を記入して、必要書類とともに、紀の川市役所本庁7階に開設している「子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター」に直接ご提出いただくか、こども課へ郵送でご提出ください。
※子育て世帯生活支援特別給付金コールセンターは令和5年9月29日(金)までの開設です。令和5年10月2日(月)以降は紀の川市役所本庁2階のこども課に直接または郵送でご提出ください。

給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定金融機関口座に可能な限り速やかに振り込みます。

申請書等

申請期間

令和5年6月1日(木)~令和6年2月29日(木)

このページに関するお問合せ先
紀の川市 こども課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2023515