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国民健康保険税の減免について

国民健康保険税の減免(新型コロナウイルスの影響による)

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定の要件を満たす世帯については、国民健康保険税の減免を行います。

減免対象となる世帯は次のとおりです。

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方(り患世帯)
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次のすべてに該当する世帯の方(減収世帯)
  • 世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を好捕した額)が前年の当該事業収入等が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
  • 世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
  • 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計金額が400万円以下であること。

減免の対象となる国民健康保険税は次のとおりです。

令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとなります。

減免申請について

  • 申請については、令和4年6月中旬に送付する「令和4年度紀の川市国民健康保険税納税通知書」をご確認のうえ、申請してください。
  • 減免申請期限 令和4年7月1日から令和5年3月31日まで
    (注)減免申請を行い、減免の決定がなされるまでは、減免決定前の税額で、納期限までに納付いただく必要があります。
  • 申請にあたっては、以下の書類の提出が必要となります。

り患世帯に該当する場合

減収世帯に該当する場合

減免の決定について

申請された内容をもとに審査を行い、減免決定通知書および更正決定通知書等により通知いたします。なお、減免審査・決定については、事務処理に相当な時間を要しますので、減免決定等が通知されるまでに納期が到来する国保税については、納付いただきますようお願いします。すでに納付済の金額が減免後の年税額を上回っている場合には、差額をお返しさせていただきます。

減免申請についての注意事項

  1. 主たる生計維持者の事業収入等の減少が減免の対象となりますので、他の被保険者の収入の減少のみの場合は、減免の対象となりません。
  2. 主たる生計維持者または世帯の被保険者のいずれかに未申告者がいる場合は減免の対象とはなりません。
  3. 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る前年の所得金額が0円以下(所得金額なし)である場合は減免の対象とはなりません。また、主たる生計維持者及びその世帯に属するすべての被保険者の合計所得金額についても同様となります。
  4. 非自発的失業者に該当する場合には、当該減免措置の対象とはせず、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより保険税の軽減を行います。
  5. 特別徴収対象者の方の減免においては、普通徴収に切り替わり、特別徴収が停止となります。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 国保年金課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2022613