国民健康保険
加入する方
国内に住所のある方は何らかの健康保険に加入することになっています。職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している方や生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。また、国民健康保険に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に届け出をしてください。
届出の手続き
加入するとき
このようなとき | 必要なもの |
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他市町村から転入したとき | ― |
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険の被扶養者に該当しなくなったとき |
資格喪失証明書 |
子どもが生まれたとき | 保険証 |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止通知書 |
脱退するとき
このようなとき | 必要なもの |
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他市町村へ転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険に加入したとき 職場の健康保険の被扶養者になったとき |
国保と職場の健康保険証の両方 |
死亡したとき | 保険証 |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、生活保護決定通知書 |
その他
このようなとき | 必要なもの |
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市内転居、世帯主、氏名等が変わったときや保険証をなくしたとき | 保険証 |
修学のため子どもが別に住所を定めるとき | 保険証、在学証明書または学生証 |
マイナンバー制度の開始に伴うお知らせ
マイナンバー制度の開始により、すべての国民健康保険に関する届出に下記の書類が必要になります。
- 世帯主の個人番号(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等。個人番号を記載したメモ等は不可)
- 対象者(加入者・脱退者・療養等を受けた人)の個人番号(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等。個人番号を記載したメモ等は不可)
- 来庁者の本人確認ができるもの(免許証等)
- 世帯主が来庁できない場合は、世帯主の委任状又は保険証等
- 法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人)が届出する場合は、戸籍謄本や登記事項証明書等の法定代理人であることが確認できる書類
※お手続きの内容により他に必要な書類もありますので、詳しくはお問い合わせください。
国民健康保険の給付について
療養の給付
病院などの窓口で保険証などを提示すれば、年齢などに応じた負担割合(下表参照)を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。
- 診察
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 入院および看護(入院時の食事代は別途負担となります)
- 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)および看護
- 医師の指示による訪問看護
区分 | 自己負担割合 | |
---|---|---|
義務教育就学前 | 2割 | |
義務教育就学後~70歳未満 | 3割 | |
70歳以上75歳未満 | 一般の方 | 2割 |
現役並み所得者 | 3割 |
療養費
以下のような場合は、いったん本人が医療費の全額を支払うこととなりますが、申請により保険対象の範囲内で自己負担金を差し引いた額が療養費として支給されます。本庁国保年金課、または各支所国保係に申請してください。
- 事故や急病などで保険証を持たずに病院を受診したとき
〔申請に必要なもの〕保険証・銀行の預金通帳または口座番号の控え・診療報酬明細書・領収書 - あんま、マッサージ、はり、きゅうなどの施術を受けたとき
〔申請に必要なもの〕保険証・銀行の預金通帳または口座番号の控え・医師の同意書・明細が分かる領収書 - 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
〔申請に必要なもの〕保険証・銀行の預金通帳または口座番号の控え・医師の意見書・領収書(領収明細書が必要な場合があります。)・靴型装具の場合はその写真 - 海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は支給の対象になりません。)
〔申請に必要なもの〕保険証・銀行の預金通帳または口座番号の控え・診療報酬明細書・領収明細書とそれぞれの翻訳文・パスポート・海外の医療機関等に照会する同意書
出産育児一時金
国保の加入者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金として42万円(産科医療補償制度対象外の場合は、40万8千円)が支給されます。ただし、以前加入していた会社などの健康保険から出産育児一時金が支給される場合には、国保からは支給されません。また、医療機関直接支払制度を利用した場合は、出産費用が一時金支給額を下回る場合のみ、その差額を世帯主に支給します。
申請に必要なもの
保険証・母子健康手帳または出生届(死産届)・銀行の預金通帳または口座番号の控え・「産科医療保障制度加入機関」印の入った請求書または領収書(産科医療制度対象者)・医療機関直接支払制度利用が分かる書類および明細書(差額支給対象者)
葬祭費
国保の加入者が死亡したときは、葬祭費として葬祭を行った人に対して3万円支給します。ただし、他の健康保険または後期高齢者医療制度から葬祭費に相当する給付を受けられる場合は、国保からは支給されません。
申請に必要なもの
保険証・銀行の預金通帳または口座番号の控え
高額療養費
医療費の自己負担額が一定の金額を超えた場合、その超えた分は申請により高額療養費として支給されます(入院時の食事代などの保険診療対象外負担は除きます)。
申請に必要なもの
保険証・銀行の預金通帳または口座番号の控え・領収書
限度額適用認定証について
「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯、低所得者1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を事前に申請して医療機関に提示すると、窓口での支払が限度額までとなります。限度額適用認定証は市が発行します。本庁国保年金課、または各支所国保係に申請してください。
申請に必要なもの
保険証
医療費の自己負担限度額は所得に応じて異なります(下表参照)。医療機関の窓口でその所得区分を明らかにするために、「限度額適用認定証」が必要になります。なお、70歳以上75歳未満の方で、所得区分が「一般」か「現役並み3」に該当する場合は、限度額適用認定証の申請は必要ありません。
国保税を滞納している方には「限度額適用認定証」は発行できません。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得区分※1 | 限度額(3回目まで) | 限度額(4回目以降)※2 |
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ア(所得901万円超) | 252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ(所得600万円超901万円以下) |
167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ(所得210万円超600万円以下) |
80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ(所得210万円以下) | 57,600円 | |
オ(住民税非課税世帯) | 35,400円 |
24,600円 |
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 外来(個人単位)限度額 | 外来+入院(世帯単位)限度額 |
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現役並み所得者3(課税所得690万円以上) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <多数回該当:140,100円>※2 |
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現役並み所得者2(課税所得380万円以上) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <多数回該当:93,000円>※2 |
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現役並み所得者1(課税所得145万円以上) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <多数回該当:44,400円>※2 |
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一般 | 18,000円※3 | 57,600円 <多数回該当:44,400円>※2 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
※1…所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
※2…過去12ヶ月以内に高額療養費の該当が4回あった場合は、4回目から多数回該当の金額となります(医療機関が4回目以降の限度額を適用することが可能と判断したとき適用します)。
※3…8月~翌年7月の年間限度額は144,000円(一般、低所得者1・2だった月の外来の合計の限度額)です
交通事故にあったときは、第三者行為の届出をしましょう!
交通事故など、第三者から傷病を受けた場合に国保でお医者さんにかかるときは必ず国保への届け出が必要です。すみやかに国保に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。示談の前に必ず国保にご相談ください。