1) |
農業委員会については合併時に統合し、新市に一つの農業委員会を置く。 |
2) |
新市の農業委員会の選挙による委員の定数については、農業委員会等に関する法律(以下「法律」という。)第7条第1項の規定により30人とし、選任による委員の定数については、法律第12条の定めるところによる。 |
3) |
法律第10条の2第2項の規定により選挙区を設定することとし、当分の間各選挙区の定数は次のとおりとするが、新市において状況に応じて選挙区の区域の設定及び選挙区の定数等の見直しを検討する。
第1選挙区(打田町)7人、第2選挙区(粉河町)8人、第3選挙区(那賀町)5人、第4選挙区(桃山町)5人、第5選挙区(貴志川町)5人、選挙区の区域は、合併前の町単位とし、建制順とする。
なお、合併により委員定数の減員に よる委員の補完的対応として、新市の農業委員会に協力員等を設置する。 |
4) |
市町村の合併の特例に関する法律第8条を適用する。
適用を受ける選挙による委員は30人とし、打田町農業委員会から7人、粉河町農業委員会から8人、那賀町農業委員会から5人、桃山町農業委員会から5人、貴志川町農業委員会から5人をそれぞれ互選により選出するものとする。また、この在任期間は合併の日から1年間とする。 |