高収益作物次期作支援交付金について
高収益作物次期作支援交付金の第4次公募について(受付終了)
申請受け付けを終了しました(令和3年7月20日)
高収益作物次期作支援交付金の第4次公募の申請受け付けは、令和3年7月20日をもって終了しました。
申請された方は、申請内容に基づいた取り組みを行っていただき、その実績について報告をお願いします。
実績報告の方法については、後日郵送でご案内します。
高収益作物次期作支援交付金の第4次公募の概要
新型コロナウイルス感染症のまん延防止のための緊急事態宣言(令和3年1月から3月)に伴う飲食店等の営業自粛などにより、売上減少の影響を受けた高収益作物について、次期作に前向きに取組む農業者に対して、資材の導入や土づくり・排水対策などの取組みを支援します。
支援対象者の要件
以下の1および2の両方を満たしている農業者
- 令和3年1月から3月における支援対象品目の売上げが基準年(平成31年1月から3月または平成29年から平成31年の1月から3月の平均)の同時期より減少していること
- 収入保険に加入しているまたは今後加入に向けて具体的に検討すること
支援対象品目
- 全国共通品目
切り花、香酸カンキツ(じゃばら、すだち、だいだい、ゆず、ライム、レモンなど)、つまもの類(大葉、わさび、ハーブ類など)、メロン - 和歌山県追加品目
こまつな、みずな、洋ラン(鉢物)
※みかん、はっさく、切り枝、花木などは対象外
支援内容
売上げが減少した品目の対象期間中の出荷面積を対象に、高収益作物の次期作に向けた取組を行った面積について、以下の単価により支援します。ただし、支援額は減収額の8割が上限です。
【支援単価】
基本単価:5.5万円/10a
高集約型品目(施設栽培の花き、大葉、わさび)の単価:80万円/10a
※高集約型品目を栽培する施設は、加温装置(空調装置)またはかん水装置を設置していること
交付金算定の考え方
交付上限額(A):交付対象品目の売上減少額の8割
(令和3年1月から3月の売上合計-前々年(または平年)の1月から3月の売上合計×8割)
交付対象面積による交付額(B):交付対象面積×支援単価(5.5万円/10a、80万円/10a)
※交付対象面積は、令和3年1月から3月の支援対象品目の作付面積のうち、2つ以上の取組項目を実施した面積。ただし、出荷時期が1月から3月を超える場合は、全体の出荷量に対する割合で按分します。
A、Bのうち、金額の小さい方が交付金額となります。
支援対象となる取組
- 生産・流通コストの削減に資する取組
(1)機械化体系の導入
(2)集出荷経費の削減に資する資材の導入 - 生産性又は品質向上に要する資材等の導入に資する取組
(3)品目・品種等の導入
(4)肥料・農薬等の導入
(5)かん水設備等の導入 - 土づくり・排水対策等作柄安定に資する取組
(6)土壌改良・排水対策の実施
(7)被害防止技術の導入 - 作業環境の改善に資する取組、事業継続計画の策定の取組
(8)労働安全確認事項の実施、農業機械への安全装置の追加導入、ほ場環境改善・軽労化対策の導入、事業継続計画の策定等
※高集約型品目の場合は、取組項目(1)から(7)のうち、2つ以上の取組を実施する必要がありますが、(3)品目・品種等の導入の取組は必須となります。
※取組項目(8)のうち、令和2年度において既に実施している取組項目については、今回の申請では同一取組を選択することはできません。
第4次公募での主な変更点
- 支援対象期間は、緊急事態宣言が発令された令和3年1月から3月
- 支援の対象となる面積は、支援対象品目のうち令和3年1月から3月に出荷実績があるまたは廃棄等により出荷できなかったほ場の合計面積が上限
- 交付額は、支援対象品目に係る令和3年1月から3月の農業者の減収額の8割が上限
- 収入保険の加入者は、収入保険の保険金等を算定する際に本交付金の交付額を収入として計上
- 収入保険の未加入者は、加入に向けて共済組合と具体的な保険設計の相談等を行い、実績報告時に具体的な相談の記録(保険設計書など)を提出
- 第4次公募では、基本支援5.5万円/10a(施設花き80万円/10a、施設果樹25万円/10a)のみ
- 取組項目について、第3次公募までの申請で「作業環境の改善に資する取組」および「事業継続計画の策定の取組」を選択した場合、今回申請する取組みとして選択することはできない
事業実施主体
紀の川市農業再生協議会(事務局 紀の川市役所 農林商工部 農林振興課)
申請の受付について
申請受付日時・場所
- 令和3年7月19日(月)午前9時から午後5時(午後12時から午後1時を除く)
紀の川市役所 本庁2階協働スペース(紀の川市西大井338番地) - 令和3年7月20日(火)午前9時から午後5時(午後12時から午後1時を除く)
打田生涯学習センター 視聴覚室(紀の川市西大井363番地(市役所本庁舎西隣り))
※必ず電話での事前予約をお願いします。(7月16日(金)まで)
予約状況により、希望日時で受付できない場合がございますので、予めご了承願います。
※以下の必要書類について、写しをご持参ください。
申請に必要なもの
- 農地の面積が分かる書類(農地台帳、固定資産税の課税明細書など)
- 施設栽培の場合、以下の1および2の書類
1.施設面積の分かる書類
施設共済に加入…共済の面積が確認できる書類(園芸施設共済証券など)
施設共済に加入していない…施設の大きさの実測値(間口、奥行き)
2.かん水装置または加温装置(空調装置)の写真
※すべてのハウスについて写真が必要 - 売上の減少が確認できる書類(売上伝票など)※以下の1および2の両方が必要
1.令和3年1月から3月
2.平成31年1月から3月(または平成29年から平成31年の1月から3月の平均) - 面積按分のための書類
対象品目の出荷時期が1月から3月を超える場合は、その作型を通じての出荷量が分かるもの(周年栽培の場合、令和2年4月から令和3年3月) - 収入保険の加入者は、令和3年の加入証書
- 交付金の振込口座の通帳
その他留意事項
- 令和2年度に本交付金を受け取った方でも第4次公募の申請が可能です。
- 収入保険加入者は、収入保険の支払いとの重複を避けるため、収入保険の保険金等を算定する際に本交付金の交付額を収入として計上する必要があります。