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選挙人名簿登録制度の改正について

 住所異動日などの関係で選挙権があるにもかかわらず投票できなかった人(新旧いずれの住所地においても選挙人名簿に登録されなかった人)に対する救済措置として、選挙人名簿登録制度が改正されました。
 旧住所地で住民登録期間が3カ月以上あって、そのまま旧住所地に居住していれば選挙人名簿に登録される予定であった人については、転出直後の定時登録・選挙時登録の際に旧住所地で登録を行うこととなります(転出後4カ月を経過した者は除きます)。

次の場合には、紀の川市の選挙人名簿に登録されるようになります

  1. 紀の川市(旧住所地)における住民登録期間が3カ月以上ある17歳の人が選挙人名簿に登録される前に紀の川市から転出し、新住所地において18歳となったものの、新住所地における住民登録期間が3カ月未満である場合。
  2. 紀の川市(旧住所地)における住民登録期間が3カ月以上ある18歳以上の人が選挙人名簿に登録される前に紀の川市から転出し、新住所地における住民登録期間が3カ月未満である場合。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 選挙管理委員会 TEL 0736-77-2511
最終更新日:202348